第一章 総則 <労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。>⇒✖ よくある引っかけ。性別による賃金差別を禁じているのは4条。賃金以外の性別差別は別の法律。 …
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