今回は変形労働時間についてメモ。わかりにくいなと思ったところを自分なりにかみ砕いて説明しているだけなので短めです。また、単ににんじんがわからなかった部分というだけなので他の人は「当たり前では」という内容かもしれません。
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一か月単位の変形労働時間制
- 第32条の2
これです。太字のところが何言ってんのかわからん、という人も多いのではないでしょうか。少なくともぼくには何を言っているかわかりませんでした。その部分をちょっと整理して書いてみます。
たとえば、一か月のうち「1日~14日」にたくさん働かせたいとしましょう。そこで使うのが変形労働時間制で、これを使うと一日8時間まで、一週間あたり40時間までというありがたい決まりを破壊できます。
しかしこれを無限に認めてしまうと奴隷になってしまう労働者にはつらすぎるので、一応、制限を設けているわけです。
どういう制限かというと、………。
X日(1~14)の労働時間をAx時間とします。
変形労働時間制を使わない場合は
A1+A2+…+A7(一週間)≦ 40
A8+A9+…+A14(一週間)≦ 40
Ax ≦ 8
という感じになるのですが、変形労働時間制は違います。まず「一日の労働時間なんてどうでもいい。平均すると一日何時間なの?」と訊いてきます。
A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14
そのあとで「で、七日働かせるとどうなるの?」と訊いてきます。
A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14 × 7
「それが40時間超えてなかったら別にいいよ」という。これが変形労働時間制です。
A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14 × 7 ≦ 40
一日に何時間働いたかじゃなくて、あくまで一日平均に焦点を合わせてくるのです。だからA1がたとえ20時間であろうが、他で帳尻を合わせればA1=20はなかったことにできます。
一般化すれば、
変形期間の所定労働時間の合計 ≦ 40 × 変形期間日数 ÷ 7
となります。
♪L( ^ω^ )┘おしまい└( ^ω^ )」♪
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- 作者: TAC社会保険労務士講座,小野寺雅也
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