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社労士『労働基準法』一か月単位の変形労働時間制

 今回は変形労働時間についてメモ。わかりにくいなと思ったところを自分なりにかみ砕いて説明しているだけなので短めです。また、単ににんじんがわからなかった部分というだけなので他の人は「当たり前では」という内容かもしれません。

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2019年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

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一か月単位の変形労働時間制

32条の2  
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  2. 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない

 

  これです。太字のところが何言ってんのかわからん、という人も多いのではないでしょうか。少なくともぼくには何を言っているかわかりませんでした。その部分をちょっと整理して書いてみます。

 

 たとえば、一か月のうち「1日~14日」にたくさん働かせたいとしましょう。そこで使うのが変形労働時間制で、これを使うと一日8時間まで、一週間あたり40時間までというありがたい決まりを破壊できます

 しかしこれを無限に認めてしまうと奴隷になってしまう労働者にはつらすぎるので、一応、制限を設けているわけです。

 どういう制限かというと、………。

 

 X日(1~14)の労働時間をAx時間とします。

 変形労働時間制を使わない場合は

      A1+A2+…+A7(一週間)≦ 40

      A8+A9+…+A14(一週間)≦ 40

      Ax ≦ 8

 という感じになるのですが、変形労働時間制は違います。まず「一日の労働時間なんてどうでもいい平均すると一日何時間なの?」と訊いてきます。

      A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14

 そのあとで「で、七日働かせるとどうなるの?」と訊いてきます。

      A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14 × 7

 「それが40時間超えてなかったら別にいいよ」という。これが変形労働時間制です。

      A1+A2+…+A7+A8+…+A14(二週間)÷ 14 × 7 ≦ 40

 

 一日に何時間働いたかじゃなくて、あくまで一日平均に焦点を合わせてくるのです。だからA1がたとえ20時間であろうが、他で帳尻を合わせればA1=20はなかったことにできます

 一般化すれば、

 変形期間の所定労働時間の合計 ≦ 40 × 変形期間日数 ÷ 7

 となります。

 

♪L( ^ω^ )┘おしまい└( ^ω^ )」♪

 

みんなが欲しかった! 社労士の問題集 2019年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

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