今回はTPP11協定によって改正される著作権周りの法律を紹介します。
こういう看板を掲げたとはいえ、基本的には文化庁のサイトを見ていただいたほうがよろしいです。そういう意味では文化庁にお知らせが出てますよ、というお知らせをする記事になっています。
特に見ていただきたいのがこちらです。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_01.pdf
内容はといいますと、
- 著作権保護期間が70年に。
- 著作権等侵害の一部非親告罪化
- アクセスコントロール(DVD借りたときとかについてるコピーガード?)解除の一部が著作権侵害行為にあたります。
- 配信音源の二次使用に対する報酬請求権
- 損害賠償請求
二番目の著作権侵害の非親告罪化の項では、コミックマーケットを例として出してくれています。こちらは親告罪のままだそうです。一応訴えられるんですね。ともかく著作権者に不利益が出ていないかどうかが重要のようです。
TPP整備法は190回国会で提出され、192回国会で成立したそうです。そこで衆議院のサイトに行って見ると、他にもかなり議案が出されているのがわかります。ニュースを見てると「国会って駄弁りに行く場所なんだな」という感じがしますが、今回の件で「あぁ、国会で本当に法律ができてるんだ」ということがよくわかりました。当たり前なんですが。
ちょっとぐらい国会の動向を調べてもよいかなという気がしております。正直著作権云々言われるまでTPPとかいうものの存在すら忘れてました。