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【社労士】労務管理その他の労働に関する一般常識 労働契約法

労働契約法

 労働契約法は、

 個別労働関係紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールを規定したもの

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2019年度 [働き方改革関連法対応] (みんなが欲しかった! シリーズ)

 であって、平成20年3月1日から施行されています。

 目的は「個別の労働関係の安定」です。

 

労働契約の5原則
  1.  労使対等の原則
  2.  均衡考慮の原則
  3.  仕事と生活の調和への配慮の原則
  4.  信義誠実の原則
  5.  権利濫用の禁止の原則

 

労働契約の成立と変更と終了

 成立:合意

 変更:合意

 終了:

  1.  出向 → 必要性、選定などの事情に照らして権利濫用なら無効
  2.  懲戒 → 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用として無効
  3.  解雇 → 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利濫用として無効

 

有期労働契約について

 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、

やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません。

 

<無期転換申込権>

 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約満了までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたときは、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなされます。

 一年ごとの更新で5年以上勤めたひとが「無期労働契約にして」といったら使用者は承諾したものとみなされるという規定です。みなされるので「違う」といっても無駄です。ただし、契約が半年以上空いていると通算できませんのでご注意ください。

 この規定があるため、現実には5年に達するまでに契約をやめてしまうというケースも見られています。

 

<更新みなし>

 有期労働契約を、

①反復更新しているものであって、

②更新されるものと期待することについて合理的理由がある

 とき、申込によって使用者は従前の労働条件で承諾したものとみなされます。

 

 なんども更新していて、次もあるだろうなと思っていたのに雇止めされるのをふせぐ法律です。