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【社労士】労働基準法「割増賃金」&「妊産婦等」

割増賃金

 法定労働時間は一日8時間、一週間につき40時間が原則となっています。

 これを超えると通常の計算額から数割増しで賃金を計算しなければなりません。これを割増賃金と呼びます。超えた時間は次のように分けられます。

  1.  時間外労働 : 2割5分(月60時間超え→5割)
  2.  深夜業   : 2割5分
  3.  休日労働  : 3割5分

 深夜業は午後10時から午前5時までの業務のこと。時間外+深夜、休日+深夜という組み合わせもあります。逆にいえば、時間外+休日はありません。

 

  • 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務した

 このような場合は、

  1. 午後5時から午後10時まで・・・2割5分以上(時間外)
  2. 午後10時から午前0時まで・・・5割以上(時間外+深夜)
  3. 午前0時から午前2時まで・・・6割以上(休日+深夜)

 と計算されます。

 

【割増賃金の算定】

  • 時給制: その時給の金額
  • 日給制: 日給を、1日の所定労働時間数で除した金額
  • 月給制: 月給を、月における所定労働時間数で除した金額

※ただし月によって労働時間数が異なる場合は1年における1月平均労働時間数

 

 受け取った賃金のうち、割増賃金の計算から除外するものは、

  1.  家族手当
  2.  通勤手当
  3.  別居手当
  4.  子女教育手当
  5.  住宅手当
  6.  臨時に支払われた賃金
  7.  1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 です。ただし危険作業手当については算入しなければならず、過去問にも一度出ていますので注意が必要です。原則としては「臨時」のやつです。

 

妊産婦等

  •  妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
  •  出産とは、妊娠4か月以上(=85日以上)の分娩をいい、死産も含む。

※一か月=28日で計算。三か月=84日であることに注意

 

【産前休業】6週間以内に出産予定→請求によって休業

【産後休業】産後8週間までは就業禁止。ただし6週間から医師の判断により就業可能。

【妊娠中】請求によって軽易な業務への転換

 

 さて、妊産婦が請求した場合は次のようにしなければなりません。

  1.  変形労働時間制を採用していても、法定労働時間を超えての労働禁止
  2.  災害、臨時の必要、36協定のある場合でも時間外労働・休日労働禁止
  3.  深夜業禁止

 ※フレックスタイム制などは可。

 ※管理監督者等は2番が適用されない=時間外・休日労働OK

 

  その他、次のような制度もあります。

【育児時間】生後満1年に達しない子の育児時間。

  請求によって、1日2回各々少なくとも30分が与えられる(休憩時間除く)。

【生理休暇】生理日の就業が困難→請求によって休暇。