前にもやったはずなんですけど、全然問題が解けないんですよ。やっぱり関係ないと思ってるからなんでしょうか。
遺族基礎年金というのは、国民年金の被保険者が死んだときに出るお金のことなんですが、①どういう要件で出すのか、②どんな相手に出すのか、結構覚えるのが面倒くさいんですよね。特例とか細かい要件は問題集やって覚えるのが一番ですので、原則だけさらりと撫でていきましょう。
【要件】
①被保険者期間の3分の2納付
②配偶者又は子
お金がもらえるのは被保険者が養っていた配偶者と子どもですね。
- ただ、子どもっていうのは本当に子どもじゃないといけなくて、18歳になった年の年度末でもらえなくなります。1級、2級障害のある子はその先ももらえますが、それでも20歳までしかもらえません(しかも婚姻してたらNG)。
- しかも「配偶者」は子持ちじゃないといけません。
【いくらもらえるか】
(1)子のある配偶者
780900円×改定率 + (子の加算額) だけもらえます。
3人目以降は加算が安くなるということを覚えておきましょう。
(2)子
780900円×改定率+ (子の加算額) を子どもみんなで分けます。
1人目の子どもは自分なので、2人目からカウントを始めてくださいね。
嫁が妊娠中で、その子どもを産んだら加算されますし、
子が死んだら減ります。