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【今日のお勉強】徴収法「事業の一括」

 徴収法の一括には、

  1.  有期事業の一括
  2.  請負事業の一括
  3.  継続事業の一括

 この三種類があります。

 社労士の勉強など、そもそも資格勉強全般そうですが、テキストはざっとやって問題演習で理解していくのが基本です。ここでもさらりと確認して、そのまま過去問に挑戦しましょう。

①有期事業の一括

 この対象となるのは建設or立木伐採の事業だけです。

 しかも、概算保険料が160万円以下の事業に限ります(小規模)。

 

 他にもいろいろ条件はありますが、多すぎて覚えていられません。テキストだけを見て覚えるのは不可能なので、過去問などを通してパターンを掴んでいきましょう。

 

 申請によらず自動で一括されます。

 

※ちなみに、一括有期事業開始届は廃止になりました。(平成31年法改正)

sharosi.j-tatsujin.com

 

②請負事業の一括

 この対象となるのは、建設の事業だけです。

 請負を頼んだ人(元請負人)が、保険料納付等の義務を負います。

 但し、労災保険のみ。雇用保険は事業ごとに払います。

 

 

 建設のみ! 労災のみ! って言ってるだけで過去問は大体解けます。

 申請によらず自動で一括です。

 

※一括をせずにばらばらの事業として支払いをするには、元請と下請の両方の合意のうえ申請が必要で、他にも事業規模の要件があります。事業規模がでかいとばらばらにやろうという話になるんですね多分。ちなみに10日以内です。どんどん条件が増えてきましたね。過去問をやりましょう。

 

③継続事業の一括

 (二元適用、労災のみ)(二元適用、雇用のみ)、(一元適用、労災のみ)(二元適用、雇用のみ)という4種類のうち、自分がやっている同じ種類の継続事業は一括できます。

 

 申請が必要です。これだけ自動で一括されないということですね。

 

 

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