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【今日のお勉強】徴収法「労働保険料の種類」

 労働保険料には6種類もあるよ。

  1.  一般保険料
  2.  第1種特別加入保険料
  3.  第2種特別加入保険料
  4.  第3種特別加入保険料
  5.  印紙保険料
  6.  特例納付保険料

 

(1)=賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)

(2)=特別加入保険料算定基礎額の総額×第1種特別加入保険料率

(3)=特別加入保険料算定基礎額の総額×第2種特別加入保険料率

(4)=特別加入保険料算定基礎額の総額×第3種特別加入保険料率

(5)=賃金日額によって変わる。96円~176円。

※特別加入保険料算定基礎額=特別加入者の給付基礎日額の365倍!

 

 特例納付保険料っていうのは、「事業やってますっていうのを報告しないで黙ってたやつ」が払うお金のことだよ。

 

概算保険料

 次は労働保険料の徴収のことを説明するよ。カネが決まるところだから興味深いよ

 労働保険料の種類を見てもらっても分かる通り、すべて賃金で決まるよ。でも役所はその事業の賃金なんて知らないよね。だから賃金をそれぞれできちんと計算して、どれぐらい保険料を払うことになるか(概算保険料)を報告してもらわなくちゃいけないんだ。このあたりからなんか熾烈なバトルがはじまってる感じがするね。

 保険年度っていうのは4月~翌年3月までの学校みたいな方式だよ。4月1日に賃金総額を報告しろってのはまぁまぁキツいよね。3月っていうのはどこも決算処理とかでとても忙しいよ。無茶を言わないでね。

 それでいつ報告しなくちゃいけないかっていうと、6月1日~7月10日(40日)だよ。どうしてかはよくわからないし、テキストからは少なくとも読み取れないよ。とりあえず6月からなんだって。「なんなんだよその10日分は」って言ったらだめだよ。報告は都道府県労働局歳入徴収官っていう聞き慣れない人にするよ。

※事業を始めるのって4月からとは限らないよね。その場合は保険関係の成立から50日以内だよ。ただし有期事業の場合は20日以内ということになってるよ。いつ終わるかはっきりしてるんだから計算が簡単だろうってことなのかもしれないね。一か月も減らされてるよ。

 

 

 原則としては、これだけだよ。概算保険料をポンと出す。はい終わり。

 賃金計算が計画通りいってれば概算保険料がそのまま確定保険料になるはずだよね。継続事業の場合は、翌年度の同じ時期(6月1日~7月10日)に去年支払った賃金をしっかり計算して確定保険料っていうのを出すんだ。

※有期事業の場合は50日以内に確定保険料を申告するよ。

 

 でもこのままだと色々問題があるよね。

  •  賃金上がったり下がったりしたら確定保険料=概算保険料にならなくない?
  •  一致しなかったら、その差額ってどうしてくれるわけ?
  •  概算保険料って相当なお値段になると思うけど、ポンと出せるの?

 こういう細かいことがいろいろ書いてあるよ。ただ、上の原則を理解してるだけで、過去問の正解率が高い問題はだいたいとれるよ。

 

 

 

みんなが欲しかった! 社労士 合格へのはじめの一歩 2019年度 (みんなが欲しかった! 合格へのはじめの一歩シリーズ)