安衛法「特定機械等」
安衛法では、危険有害な作業を必要とする機械等については使用中だけでなく、製造段階から規制を行っているよ。しかもその中でも特にヤバイとされてるのが特定機械等って呼ばれてるんだ。
- ボイラー(小型除く)
- 第1種圧力容器(小型除く)
- 吊り上げ荷重3トン以上のクレーン・移動式クレーン
- 吊り上げ荷重2トン以上デリック
- 積載荷重1トン以上のエレベーター(簡易・建設用除く)
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載0.25トン以下除く)
- ゴンドラ
相当覚えづらいよね。でも大丈夫。
A,B,C,D,E,F,Gで覚えましょう!
A : 圧力容器
B : ボイラー
C : クレーン
D : デリック
E : エレベーター
G : ゴンドラ
(※特定機械の覚え方。特定機械等: 簡単!! 大人の勉強方法 (めざせ社労士編))
取り扱いについては「固定式」「移動式」と分けていろいろあるんだけど、今回はこれぐらいで。
ちなみに、製造時に都道府県労働局長の許可をとるのは特定機械だけだよ。
だから、「〇〇って許可いる?」みたいな問題が出たら、「〇〇は特定機械ですか?」っていう問題だと思ったほうがいいんだね。
安衛法「就業制限」
- クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの
この業務に就くときは、『都道府県労働局長の当該業務に係る免許』or『都道府県労同局長登録教習機関が行う技能講習を修了した者』でないと駄目だよ。技能講習が終わったら修了証が出るから、業務中は免許証か修了証をちゃんと携帯しておこう。
具体的にどんな業務が就業制限業務にあたるのかは厚生労働省のサイトに書いてあるよ。特定機械等を動かすものは大体この中に入ってるけど、それ以外のものもあるよ。
【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
過去にこういう問題が出題されたことがあるよ。答えはバツで、作業床の高さは10メートルですっていうんだけど、知ってるわけないよね。こういう問題は過去にこれ一問しか出てないから、捨て問だということがわかるね。具体的に業務がこれだと覚えてたらキリがないよ。
【労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
答えはバツ。必要なのは移動式クレーン免許。移動式クレーンを動かすんだから移動式クレーン免許が必要でしょという問題です。