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【今日のお勉強】労働基準法「賃金の定義」

労働基準法「賃金」

 労働基準法上の賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

※注意が必要なのは、客からもらったチップは賃金じゃないってことだよ。チップを集めて配り直したら賃金になるんだ。要するに誰からのお金なのかっていうところが問題なんだね。

 賃金の定義から問題になるのはやっぱり「これは賃金?」っていうことだね。

 

(1)退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、私傷病見舞金等々、会社からもらえるこういうお金が賃金に該当するかどうかは、支給条件が明確に定められているかどうかにかかっているよ。(臨時の賃金)

 

(2)住宅の貸与、食事の供与、作業衣・制服の支給等々、それ自体は賃金にならないよ。(現物給付)

 

 

これ一冊でぜんぶわかる!  労働基準法 2019~2020年版

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