にんじんブログ

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にんじんと学ぶ「労働基準法」のアレコレ🥕

 労働基準法を学んでいくよ d(^ω^)

 鬱陶しくて面倒くさい話題だからフランクにいこうね₍₍ (ง ˙ω˙)ว ⁾⁾

 

 

 労働基準法のことは実は日本国憲法にも書いてあるよ。日本国憲法ってのは日本で最強の法だったね。第27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」だよ。他にもいろいろ法律は定められてるけど、労働基準法が基本中の基本なんだね。最強の憲法から労働のことを任されたわけだよ

 労働基準法は事業場単位で適用されていくよ。たとえば同じ会社でもいろんなところに工場があったりするよね。〈事業場〉には①労働者、②使用者という登場人物がいるよ。①は②の言うことを聞かなきゃいけないよ。これを使用従属関係っていうけど、労働者と使用者はこういう関係にある人のことを言うよ。

 ※争いが起きるのは大抵、〈労働者〉〈使用者〉だよ。働き方も多様になってきてクソほど問題が起きるからウザくなって作られたのが、労働契約法っていう法律なんだ。労働基準法って最低基準は示してくれるんだけど、逆にいえばただそれだけだから、争いを解決するには無能なんだね。それまでは民法のほうを頑張って使ってたんだけど、労働契約法のおかげで「労働契約」っていう特殊な契約の基本ルールが定まったんだよ。紛争が解決してよかったね。

 

 労働基準法は最低基準を定めているけど、労働条件を定めていないところも多いし、定められないところもたくさんあるんだよ。たとえば仕事のときはこういう服装にしなさいとかね。勝手にさせろやって話なんだけど、葉っぱ一枚で来られたら困るよね。そういうときに使うのが就業規則だよ。就業規則は事業場ごとの労働基準法って覚えておくといいよ。労働基準法に作り方が書いてあるけど、要するに、最低基準を守りながら人のことをちゃんと考えて作れば問題ないよ。

 事業場のルールとしては他にもふたつあって、労働協約「労使協定」だよ。労働協約労働組合が会社と協議して「こういうルールを作ろうぜ」ってなったやつだよ。労使協定もまぁ似たようなもんだけど、組合員以外にも広く効果が及ぶってところかな。ただしほとんどが組合員だったら労働協約は一般的に効力を持つっていう例外があるから試験を受ける人は要チェックだよ。

 

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