離婚チャート
- START:「わかれたる」
- 相手が合意? 合意してない?
合意⇒協議離婚
不合意⇒家庭裁判所で調停へ
- 調停は成立? 不成立?
成立⇒調停離婚
不成立⇒離婚裁判
- 裁判中に和解? 相手が降伏? どちらでもない?
和解⇒和解離婚
降伏⇒認諾離婚
これ以外⇒裁判離婚(あるいは離婚できない)
離婚届クリア要件
①合意、②親権者を決める。
一番目はよく知られているが、二番目は案外知られていない。つまり親権者が決まっていないと離婚届は、そもそも、受理されない。
相手の合意を得るために裁判したりなんたりするわけだが、合意さえとれていれば一番楽である。協議離婚は離婚例の8割を占めるため、あなたがもし離婚するなら多分協議離婚する。協議離婚のメリットは金と手間がかからないこと(ただし、公正証書を作成したり、金は一応かかる)。
調停や裁判の場だと離婚の理由は法的なものであり、自分勝手な理由で離婚はできない。離婚理由として認められているのは次の通り。
- 配偶者に不貞な行為があったとき ex. 不倫、風俗通い
- 配偶者が結婚の義務を意図的に怠った時 ex.生活費を入れない、頻繁に家出、病気の配偶者を放置
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない。家庭を守る義務が果たせない。
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき ex. 性格の不一致、性生活、DV、宗教堕ち、配偶者の親族がウザい
ちなみに配偶者の義務とは①貞操、②同居、協力、扶助。不貞とは性的関係を持つことであって、「セフレだから愛情はない」は言い訳にならない。ちなみに同性愛者になっても性行為していれば離婚理由となりうる。しかし逆に言えば性的関係を持っていなければ、一切手を出していなければ、どれだけ愛情を持っていようが不貞にはならない。また、レイプされるなど意思とは無関係に性的関係を持っても不貞にはならない。
愛情を持ちつつ手は出さないプラトニック浮気ヒューマンは、「婚姻を継続しがたい」として離婚理由となりうる。単に不貞じゃないだけなので注意。
※ちなみに離婚理由第一位は「性格の不一致」。男女ともにトップ。離婚の申し立てをするのは女性が圧倒的に多く、夫が申し立てをしたときの離婚理由第二位は「相手の不倫」。妻のほうは「暴力」となっている。
以上のことを勘案すると、離婚を決意したアナタは
- 「離婚理由」を準備し、その証拠を揃えなければならない。
- 財産分与に備えて財産をチェックしておくこと。
- そして子どもの親権者と養育費を確認しておくこと。
- 離婚後の生活準備をすること。
<財産チェック> 収入、預貯金、不動産、生命保険、有価証券、借金
カネのことを協議する
- 財産分与 ⇒ 共有財産の分割
- 慰謝料 ⇒ 離婚の原因をつくったほうが金を払う
- 年金分割 ⇒ 結婚中に積み立ててきた厚生年金の取り分。案外忘れがち。ただし、国民年金は分割できない。
- 婚姻費用 ⇒ 離婚するまでの結婚生活費用。関係が悪化してようがなんだろうが義務は続く。別居する場合は別居費用、など。
離婚協議書の作成。形式はなし。箇条書きでもよいので決まったことを書く。
公正証書にしてバッチリ公的なものにしておきましょう。