内容 (1)事務の管轄:施行規則 ① 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。 ⇒ ✖ まずはこちら。 第八十一条 この法律に定める厚…
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