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雇用保険法まとめ【社会保険労務士】令和元年度

内容

(1)事務の管轄:施行規則

雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。 ⇒ ✖

 

 まずはこちら。

第八十一条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 雇用保険は政府、つまり厚生労働大臣が管掌します。しかしお仕事いっぱいになってアップアップするので、81条を使って、よそに投げてます。

則1条
1 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条(被保険者に関する届出)、第9条第1項(確認)及び第38条第2項(短期雇用特例被保険者)の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する

5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。・・・

 

 「被保険者の届出・確認」が全部ハロワに投げられていますね。どこのハロワかというと、その事業所を管轄するハロワです(5項)。

 

雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。⇒✖

 

 注意。今度は①と違って被保険者の届出とか確認じゃないです。

 

則1条

3 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

 

 雇用保険の事務の基本がこちら。

第二条 雇用保険は、政府が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 お仕事担当は厚生労働大臣都道府県知事です。

 厚生労働大臣は81条を使って都道府県労働局に投げることができますし、労働局は公共職業安定所に投げることができます。基本的にはこの四者が色々やるわけです。①で問題になった「被保険者の届出・確認」については大臣→労働局→所轄ハロワに巡ってきました。

 ②については都道府県知事がやる仕事です。都道府県知事といっても都道府県の数だけいるので誰がやるんだという話ですね。

 

 

介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。⇒〇

 

 まず介護休業給付というのは雇用継続給付のひとつで、一般被保険者と高年齢被保険者が対象になる給付です。その事務を誰がするかというと、設問の通りハロワです。

則1条(色々消したり書き直したりしてます)
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行う。
一 受給資格者高年齢受給資格者及び高年齢求職者給付金受給者特例受給資格者及び特例一時金受給者並びに「給付制限の人」について行う失業等給付(法第10条第6項に規定する雇用継続給付を除く。第5号において同じ。)に関する事務

 

 ちなみに、

第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。⇒〇

 

前と同じ。

 

未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。⇒〇

 

はいそうです。これは規則1条5項5号に書いてます。

まぁ要するに給付事務はハロワでやるってことです

 

(2)被保険者期間

 そもそも「被保険者期間」なるものが問題となるのは13条に、

十三条1項 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 という規定があるためです。基本手当とは失業等給付のひとつですが、失業した時にもらえるお金ということで、雇用保険の中核を成しています。

 

 

 ①

一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。⇒✖

 

 まずは雇用保険法第14条を見ましょう。

第十四条1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

  被保険者期間=被保険者であった期間なのですが、誰もがキリよく辞めてくれるわけでもないので、どう数えるかが法定されています。たとえばあなたが4/1に晴れて就職し、不本意ながら社会人としてスタートを切ったとしましょう。しかしちょうど一年経ってすぐ、5月10日に何もかもが嫌になり退職したとします。

 5/10:離職日ですので、資格喪失は5/11になります。

 その一か月前は4/11。3/11。2/11……と一か月ごとに区切り、

 

 4/1:就職⇒4/11⇒5/11⇒……⇒4/11⇒5/10:退職

 

 とバラバラにできます。最初の4/1⇒4/11の区切りに「賃金の支払の基礎となった日数」が11日以上あれば「一か月」とカウントできます。

 

 さて、問題となったのは10日間働いて、7日間は休業手当をもらいながら実際には働いていなかったパターンです。行政手引50504という行政の取り扱いマニュアルによると、

「賃金支払の基礎となった日数」には、現実に労働した日でなくても、例えば、休業手当支払の対象となった日、有給休暇日等が含まれる

 とされています。基本手当は被保険者期間が過去二年で十二カ月あればいいことになってますが、それは単に一年働けばいいというわけではないんですね。ややこしい制度ですね

 

労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。⇒✖

 

 今度は「「賃金支払基礎日数」が11日未満だけど、お金だけは一か月分もらってるで」というパターンです。働いてないけど給料だけは手当でいつも通りもらってるしカウントしてくれや、という要求ですが、まあ普通に考えてカウントしないでしょう。

 しかしながらそんなパターンは法律には書いていないので、行政のマニュアルで定まってます。

家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない

 

二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。⇒✖

 

 そもそもですね、雇用保険では2つの事業所で被保険者になっちゃいけません。二重に資格を持つこと自体駄目なのですが、駄目だといっても「できちゃった」パターンがあるのが現実です。そういう場合算定はどうするかというと、行政マニュアルでは、「後の方の離職日でやるで」ということになってます。

 

最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。⇒✖

 

第14条2項には被保険者期間には含めない例が示されています。

2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間

 色々お仕事を転々とされてると、「以前基本手当にお世話になりました」とかいう場合が出てきます。第13条を見てもらうとわかるように、離職日以前の2年間を計算の視野に入れますので、新しい仕事をすぐに辞めると、前の仕事の被保険者期間まで算定しなくちゃいけなくなってしまうんですね。

 そこで前に受給資格を満たしたことがあるお仕事があるなら、その部分は除いてしまおうというのが14条2項です。多分、そうしないとちょっと働いてすぐ辞めて金もらおうとする自称・法律のプロが現れるからだと思いますが……。

 

雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。⇒〇

 

 計算の視野に入れてるのは13条の通り2年間なのですが、世の中には悪い奴がいるもので、会社側が雇用保険の手続きをしておらず、雇用保険の代金だけとっていたようなパターンがあります。そういうときは、「天引き」が確認できる日付まで2年間という壁を突破していくことができるのです!

 まぁ、当たり前ですが、雇用保険の届出がされていない事実を知っていた被保険者は保護する理由がないのでこの特例は認められませんが。

 

(3)失業の認定

第十五条 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。

 わかりづらいのですが、「離職日」と「失業日」を区別してください。離職日は退職した日であり、失業日は失業しているという認定を受けた日のことです。離職日はひとつですが、失業は職がない以上は失業なので何日もあります。

 そしてこの失業日が、お手当てをもらえる日なのです。

 

 

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。⇒✖

 

 ハロワのお仕事のひとつが「失業の認定」です。まずは基本から確認しましょう。

15条2(改) 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない

 「別に来なくてもいいけど認定せんからな」と読んでください。

15条3(改) 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとするただし厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

 まず原則として、失業の認定は「出頭日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について」行います。まず日本語がわからん

  •  11/1に出頭したと致しますと、四週間後の11/29がハロワのお仕事dayになります。1~28日までをまとめて「失業」「失業」「失業」……とハンコを押して行ってくれるわけですね。
  •  次のお仕事dayは12/27で、以後同じです。

則24条
1 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。

 ただし、公共職業訓練等を受ける人は一月に一度でOKになります! いったい何が変わるのか理解できませんが、とにかく大体こういう風になってます。

 

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。⇒〇

 

 さて、先ほど話に出た失業の認定日、ハロワのお仕事dayですが、この日は失業者たるわれわれも出向かなければなりません。しかし、仕方ない事情で行けないパターンありますよね。

 その「仕方ねえなリスト」がこちら。

15条4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

 で、そうなった場合は次の通り、申し出ましょう。

則23条
1 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
一 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
二 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

 ③

受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

 

 さっきやったやつが早速来ました。天災ですね!(喜)

 証明書を提出するとどんな扱いを受けるのでしょうか。

則28条
1 法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。

 証明書に書かれた理由がやんだあとの失業認定日に出頭すればいいわけですね。でも、それだと行けなかった期間の失業認定はどうなるのでしょうか。15条にはあくまで「認定日前の二十八日」について認定するとしか書いてませんのでこれは使えません。

 というわけで、

 法律に書いてないことは通達です。行政手引というマニュアルにはしっかり

「証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる」

  と書いています。

 

管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。⇒〇

 

 まず、ハロワというのは日本全国いろんな場所にあることはご存知かと思います。地域によって管轄が決まっていて、住所によってわたしたちの行くハロワが変わるわけですね。原則として、管轄のハロワに通うことになります。

 しかしそれだと不便だというので、申し出れば他の場所でもやってもらえることがあります。

則54条
1 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第1条第5項第1号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

  ただし、「支給に関する事務」だけで、実際の給付や、最初の出頭は管轄まで行かなければならないことになっています。

 

公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。⇒〇

 

 行政のやったことに文句がある場合は「審査請求」「行政訴訟」「国家賠償」がありますが、これは審査請求。雇用保険審査官とかいう新たなる登場人物(だれ?)に審査請求するところがチェックポイント。いきなり出てくるので社労士の勉強をしている人は「誰だよおめえは」となる(と思う)。

 

(4)基本手当・日額

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。⇒〇

 

 基本手当は失業日につきもらえるお金です。

法16条
1 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

  その額は原則として「賃金日額」の半分です。ただしカッコ書きでごちゃごちゃ書いてある通り、低すぎたり高すぎたりした場合は調整が入ります。調整については厚生労働省令で定められ、高くなればなるほど調整されます。

2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。

  1項の規定は2項において60~65歳の人に対して修正されます。いずれにせよ4920円が境になってるわけですね。

 

基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。⇒✖

 

 で、その「賃金日額」ですが、その算定の基礎として用いるのは、

法17条
1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

 です。

 

育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。⇒〇

 

 先ほど書いた通り、賃金日額は最後の6か月において行われます。しかし、なにせ失業に向かっていく半年間のことですから、なにがあるやらわかりません。

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
3 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

  今回の育児休業に伴って勤務時間がギュッとされたときのことはなにも書いてません。その取扱いについては行政手引によって定められています。

育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする

 ④

厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。⇒〇

 

 そんなややこしいこと知るか、と言いたくなる問題。

法18条
1 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

  でもしっかり条文に書いてたりする。平成27年=2015年。平均給与額は平成27年度のものと比べられて、反映されていくわけですね。どういう風に反映されるかというと、「賃金日額」です。細かい「〇円から〇円」とかありましたね。あそこです。

 

失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。⇒〇

 

基本手当が減額されるのは次に規定されています。

法19条
1 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。

(5)就職促進給付

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。⇒✖

 

 まず雇用保険の給付(失業等給付)には「求職者等給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の四種類があります。

  • 求職者等給付というのは、被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給するいわゆる失業補償機能をもった給付
  • 就職促進給付というのは、失業者が再就職するのを援助、促進することを主目的とする給付
  • 教育訓練給付というのは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付
  • 雇用継続給付というのは、働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とする給付

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/0671/13syou.pdf

 

 最初のふたつは「失業して働こうとしている人」、あとのふたつは「働いている人」を対象にした給付であることがわかります。今回は就職した人の話ですので、前者になります。そのうちでも特に就職促進給付と呼ばれるものですね。

 求職者等給付で主なものは基本手当でしたが、

 就職促進給付で主なものは就業促進手当です。就業促進手当は再就職に成功した時に払われるお金のことで、場合場合によって名前が変わりますが、今回の就業手当もそのうちのひとつです。順番に見ていきましょう。

  1.  就業手当   1年以下の契約(安定していない職)
  2.  再就職手当  1年を超えての契約(安定した職)
  3.  就業促進定着手当  再就職手当を受けた人が半年働いたときにもらえる
  4.  常用就職支度手当  身体障害など、就職困難者が1年以上契約を得たとき

 細かい条件はありますが、とりあえずこんな感じです。

 

 さて、問題ですが「安定した職業についたもの」とあります。1年以下は安定していません。なので「就業手当」はもらえず、「再就職手当」をもらえるかどうかを検討しなければなりません。答えはバツ

 

身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。⇒✖

 

 違います。さっきの分類でやった通り、就職困難者の場合に受けられる就職促進手当は「常用就職支度手当」です。

 

早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。⇒✖

 

 再就職手当の話ですね。ということはこのオッサン(オバサン?)は安定した職業についたことになります。……ってことを確認しつつ。

 

 実は再就職手当というのは、早く就職をキメればキメるほどおったかくもらえます。計算基準は「基本手当」で、再就職手当はその6割なのですが、早期再就職者(所定給付日数の2/3以上を残して就職)は7割にしてもらえます。

 

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。⇒〇

 

 新しい言葉が出てきてしまいました。就職促進給付は就業促進手当以外にも、移転費というものがあります。主な就職促進給付はあくまで「就業促進手当」なのですが、一応ついでにこちらも覚えておきましょう。

 

法58条
1 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

  移転費というのは、失業者にさっさと安定した職業についてもらうため、「遠いからここは無理~」という話をなくしてやろうというお金です。安定した仕事についてくれるならお金出しまっせということですね(職業訓練でもOK)。

 

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。⇒✖

 

 また新しいのが出てきてしまいました。

 就職促進給付は次の三つから成ります。「就業促進手当」「移転費」「求職活動支援費」。求職活動支援費というのは名前の通り、職探しにかかる費用を出してやるからさっさと就職しろというお金ですね。

 活動の内容によって名前が変わりますが、順番に見ましょう。

  1.  広域求職活動費  ハロワの紹介でいろんな場所に行く
  2.  短期訓練受講費  ハロワに言われて訓練する
  3.  求職活動関係役務利用費  求職に行くために子どもを預けたりする費用

 大体こういう感じです。んで、問題になっているのは二番目。随分具体的に来られているので面倒です。ハロワは4割も払ってくれません。2割です。2割って……ないよしマシですが。

 

(6)雇用継続給付

60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。⇒〇

 

 さて、今度は「雇用継続給付」です。雇用保険の給付には「求職者等給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の四つがあるんでしたね。

 雇用継続給付は一般被保険者と高年齢被保険者の雇用継続が難しくなってきたときに給付するお金のことで、三種類用意されています。

  1.  高年齢雇用継続給付
  2.  育児休業給付金
  3.  介護休業給付金

 今回問題になっている高年齢雇用継続基本給付金というのは、一番にあたります。一番は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」から成ります。

  1.  高年齢雇用継続基本給付金:働きながら60歳に到達。65歳までの間にたまに支給。
  2.  高年齢再就職給付金:60歳以後安定した再就職

 だいたいこうです。要件はもっと細かいですが、まず二つの違いを把握しましょう。

 

 設問にあるように、実は給付を受けるには5年間被保険者でなければなりません(再就職の場合は、「5年間被保険者だったこと」になります)。60歳になったとき5年も被保険者じゃなかった人が働いているうちに5年に達した時はどういう扱いになるんでしょうね、という問題です。

 答えは〇。当然、60歳だけが唯一のチャンスというわけではありません。

 

支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。⇒〇

 

 さぁ、今度は支給額です。支給対象月にはいくらぐらいもらえるんでしょうか。まず確認しておかないといけないのは、雇用継続給付は別に「こんな年をとっても働いてくれてるから国からボーナスをあげるね」というようなものではありません。年を食ってくると賃金が下がることが多いのでそれをいくらか補填してやろうと言っているのです。「支給対象月」にあたるかどうかはそういうことで決まるわけですね。

 

 で、「まぁもらえるだろう」という月給(みなし賃金日額×30)の6割以下しか実際にもらっていなかった場合が設問に出ています。この場合、実際にもらった額の15%ぐらいが給付されることになっています。実際にもらった額が10万円だったら1万5000円ぐらいくれるということですね。

 ただ10万円もらってみなし賃金の6割以下ということですから、みなし賃金は少なくとも16万円だったはずで、まぁまぁ、ないよりはましかなという額です。

 

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。⇒〇

 

 さて、高年齢再就職給付金というのは再就職したらもらえるカネでした。しかしそういえば、再就職したら「就職促進給付」のほうでもカネがもらえるはずでしたね。両方もらえるんでしょうか。それとも片方だけなんでしょうか。

 で、答えは片方だけになります。

 

再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。⇒〇

 

 支給対象月となるためには、一か月まるっと被保険者でないといけません。

 

⑤(一部問題を改訂してます:みなし賃金日額→みなし賃金額)

受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。⇒✖

 

 高年齢になると体が衰えて休むことも増えます。それで補填してやろうというのが雇用継続給付でした。しかし、私事で欠勤した場合はどうなんでしょうか。 

 答えは、その場合でもみなし賃金額は減らしません、になります。

 

(7)雇用安定事業

 雇用保険がやってくれるのは給付だけではありません。

第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 このように、雇用安定事業というものを行うことができます。

第六十二条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。⇒〇

 

 一番問題となるのはやっぱりカネの問題ですね。雇用安定事業というのには色々ありますが、やはり一番チェックしなければならないのは国が雇用を安定させるためにどんなカネ(助成金)を出してくれているかということです。

  1.  景気の変動などの経済上の事情で活動縮小する事業主 → 雇用調整助成金など
  2.  再就職を促進しようとする事業主 → 労働移動支援助成金など
  3.  高齢者の雇用安定化しようとする事業主 → 65歳超雇用推進助成金など
  4.  改善する必要アリの地域で、安定させようとしてくれてる事業主 → 地域雇用開発助成金など

 雇用安定化に協力してくれる事業主には助成金を出して、その流れを活発化させようというわけです。設問に出ているのは一番のケースですね。規則102条の3・第1項2号を見てもらえればいいのですが、長すぎて多分読むには向きません。

 一番は活動が危なくなっている事業主です。休業のことなどについて従業員とちゃんと話がついている人に助成金を出しますという話ですね。

 

一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。⇒✖

 

 上の例にないじゃねえかという話でイラつかれるかと思うのですが、助成金の数はめちゃくちゃ多いためやむをえません。

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

 

 助成金が出るトライアル雇用はお試し雇用のことで、3カ月以内の期間でお試し雇用させてみることですね。答えはバツ

 

キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。⇒〇

 

 助成金は国等については支給しません。

 

雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。⇒〇

 

 はいそうです。多分これは直観的にわかるかと思います。

則120条の2
1 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。

 (8)国庫負担

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。⇒〇

 

 雇用保険は保険料だけで成り立つものではなく、いくらか国庫からも投入されます。事務費用もやってくれます。

 

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