テレビを設置しただけで契約が成立し、NHKに受信料を支払わなければならないことに関することを訴えた裁判です。
放送法は合憲
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
いわゆる違憲立法審査権が裁判所にあると明示した条文です。これを確認したうえで、判決内容ですが、放送法は合憲です。最高裁は
憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を,国会において検討して定めることとなり,そこには,その意味での立法裁量が認められてしかるべきであるといえる
と、言っています。立法裁量ですね。憲法の教科書とかでよく見るやつです。
ですので合憲だということを認めたうえで、受信料に対する取り扱いを考えなければなりません。にんじんの家にも集金人が来ました。噂に違わず、かなり強引な人で態度も悪い人でした。ただ、「撃退!」とか「払わずに済む方法!」とか、そういうのは少し違う気がします。
NHKの集金に関してはいろんな方が書いていますが、一番「そうだよな」と思ったのは上の記事です。どこに「そうだよな」と思ったのかというと、まさにさっき書いた通りで、記事の冒頭ですが、
どうにもNHKを敵に見立てて「払わずに済む方法」だとか「撃退!」なんて言葉が踊ることにものすごく違和感を覚えるんですよね。
という部分。少なくともにんじん家に来たNHKの人は態度が大きかったので不愉快になっても仕方がないかなという気がしますが……( `ᾥ´ )
裁判のポイント
受信料の消滅時効の話もありますが、ひとまずこの3つを挙げておきます。
テレビ置いていて、しかも見ているならなおさら、払ったほうがよろしいと思います。ですのでにんじんとしては「そもそもそんな面倒くさいことを考えないといけないテレビなど買わない」ことをおすすめしたいのですが、テレビを買う方は見たい番組があるなどの事情があるかと思いますので全員には言えません。
ニュースはyoutubeでチェックできます。民放で特に見るものはありません。アニメはNetflixなどで見れます。一度テレビ自体をなくすことを検討されるのはいかがでしょうか。