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【社労士】労働保険の保険料の徴収等に関する法律 賃金と事業&保険関係の成立・届出と消滅

 

徴収法とは?

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 = 徴収法 とは、

 労働保険の事業の効率的な運営を図るため労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続き、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定め

たものです。

 

 労災も雇用保険も、普通の保険商品と同じようにお金をみんなで出し合うことによってリスクに備えています。お金をどれぐらい、どういう風に集めるかということを規定しているのが徴収法です。

 

 事業

 事業はふたつに分かれます。

  1.  一元適用事業 = 労災・雇用の適用徴収事務が一元化して行われている
  2.  二元適用事業 = 労災・雇用は別々に行う

 

 基本的には一元適用事業にして事務を簡便にしたいのですが、次に当てはまるものは二元適用事業となります。:

  1.  都道府県及び市町村の行う事業
  2.  都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  3.  港湾労働法に規定する港湾運動の行為を行う事業
  4.  農林、畜産、養蚕又は水産(船員が雇用される事業を除く)
  5.  建設

 面倒くさいですが、地方公共団体農林水産建設は駄目だってことですね。

 

平成24年 徴収法(雇用) 問10 肢C

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。

  それから、誰かを使用してたとしても労災保険はともかく、雇用保険に入るかどうかはわからないですよね。雇用保険に入ってない場合は別個のままで考えていきます。これはマル。

 

 

 

 

賃金

 会社は保険料をどれぐらい払わなければならないのでしょうか?

 保険料といってもいくつか種類がありますが、たとえば「一般保険料」は賃金総額×保険料率となっていて、〈賃金〉が保険料を決めていることがわかります。そこでまず問題になるのは、賃金とはいったいなにかということです。

 

 賃金とは、

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定める所による)

をいいます。『賃金=労働の対償』といえるでしょう。

 かっこの中はその労働の対償がカネでない場合はどうすんだというのは労基かハロワのボスに聞けということが書いています。

 賃金総額というのは労働者たちの賃金をすべて合算した数字のことですね。

 

平成19年 徴収法(雇用) 問9 肢D

労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

 

 過去問です。これはマルなのかバツなのかはもはや明らかです。マルです。

 

 注意が必要なのはこちら。

平成26年 徴収法(労災) 問8 肢B

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

  「就業規則に規定があるんだから賃金だろ」というのは労働基準法のおはなし。徴収法における賃金については、いくら規定があってもこれは賃金にはなりません。

 

 

社労士V 2019年 06 月号 [雑誌]

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保険関係の成立と消滅

保険関係の成立

 適用事業の保険関係は、

 事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に成立

 します。これは届出とは全く関係なく当然に成立します。

 

 保険関係が成立した事業は、10日以内に「保険関係成立届」を提出します。

(一元適用のケース)

 事務組合に委託or雇用保険のみ成立 → 公共職業安定所

 そうではない           → 労働基準監督署

(二元適用のケース)

 雇用 → 公共職業安定所

 労災 → 労働基準監督署

 

 名称、所在地等変更届

   変更を生じた日の翌日から10日以内に労基監督又は公共職業安定所長へ提出。

 

 保険関係の消滅

 さて、保険関係は始まったばかりですが試しに終わらせてみましょう。

 

 事業が廃止となってしまいました! → 保険関係はその翌日に消滅です。

 

 消滅の場合はやけにあっさりして届出などは不要です。ややこしいのは暫定任意適用事業つまり、頼んで保険に入れてもらってる人です。労災保険の消滅には労働者の過半数雇用保険は3/4以上の同意が必要です。

 

 暫定任意適用事業のこと

労災保険

 労災の暫定任意適用事業を覚えているでしょうか。「農林水産」「個人経営」。農水産については5人未満、林業は常時労働者がゼロで年間300人しか雇わないものです。

 このとき、暫定任意適用事業は労働者の過半数で加入になります。ですが、事業主がやりたいといえば同意などはいりません。労災は労働者の負担がないからです。

 消滅について、過半数の同意が必要。

雇用保険

 雇用保険の暫定任意適用事業を覚えていますか?「農林水産」「個人経営」「5人未満」です。同意は1/2以上必要となっています。雇用保険は労働者も保険料を負担しますので厳しめに作られていて、加入希望があったのにそれを無視すると罰則があります。

 消滅について、3/4以上の同意が必要。

 【注意:人数の減少】

平成18年 徴収法(労災) 問8 肢C

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。

  もともと労災にいて、人数が減って暫定任意になってしまったパターン。

 答えはマル。そのままスルッと認可がおります。もともと労災だったわけですから自然に移行するわけですね。ただし、翌日というのが注意点です。

 

 

 

 

【社労士】国民年金法 目的と管掌~国民年金事業の財政

国民年金法とは

 国民年金制度は、

 日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的

 としています。

 ちなみにこちらが日本国憲法第25条です。

第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

  国民年金は初めから全国民対象だったわけではありません。

 農民・自営業者たちのために昭和34年(1959年)4月に制定され、同年11月に施行されました。当初は無拠出制、つまり税金でお金が出されていましたが、昭和36年4月からは拠出制、つまりわたしたちが年金のためにお金を払うことで成り立つようになりました。

 最後に昭和60年に制度改革が行われ、昭和61年4月から全国民を加入対象とするに至りました。

 

年金の基礎知識

年金の基礎知識

 

 

管掌

 国民年金事業は政府が管掌します。代表者は厚生労働大臣です。

 ※もちろんこの人だけで全部できるわけがないので、運営事務はいろんなところに投げています。いろんなところに投げているおかげで覚えづらいのですが、ぼんやりとまとめてみましょう。

 だいたいの説明にはなりますが

  1.  日本年金機構
  2.  地方厚生局長等 

 といった機関が大まかな事務処理を担当し(大枠)

  1.  市町村長
  2.  共済組合

 が届出などを処理します(個別)。自営業の人は市町村長、勤めてる人は共済組合と見ておきましょう。

 

基本的なことは全部日本年金機構がやっています。生計維持関係の作成・交付、保険料の申請免除に係る処分、保険料の追納の承認、滞納処分等、徴収、通知、督促、年金の支給…まぁだいたいやってます。

 あとのところは「地方厚生局長」がやってます。地方厚生局長は厚生労働大臣の部下です。地方厚生局っていうのは厚生労働省の地方基地です。

 

 

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保険料納付期間

 保険料をきちんと納めている人は納めていない人に比べてお金がもらえるのは、まぁ当然のことです。国民年金は毎月一定額を払うことになっているので、金額ではなくて期間が基準になります。

 

  •  保険料納付済期間 … 払ったり差し押さえられたりした期間
  •  保険料一部免除期間 … 一部免除になって一部払ってない期間
  •  保険料全部免除期間 … 何も払ってないのが認められてる期間
  •  第2、3号保険者であった期間 

 

 これの総和が年金に係る期間になります。バッチリ払ったことになってる太字の部分が多ければ多いほど年金額は増えます。まぁ、増えるといっても満額が70万ぐらいですが。

 

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国民年金法の被保険者

 被保険者は

  1.  強制加入(1号、2号、3号)
  2.  任意加入

 に分けられます。被保険者はこのどちらかにきれいに分類され、共通部分はありません。即ち、1号でありながら3号であることはできません。

 

【第一号被保険者】

  1.  日本国内に住んでいる
  2.  20歳以上60歳未満
  3.  厚生老齢年金に基づく老齢給付等を受けることができない
  4.  第2号、第3号被保険者ではない。

【第二号被保険者】

  1.  厚生年金保険の被保険者
  2.  老齢年金を受給できる65歳以上でないこと

【第三号被保険者】

  1.  20歳以上60歳未満
  2.  第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの。
  3.  第2号被保険者ではない。

 

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分類

 赤線はYES、青線はNO。

 そうとはいえ、実際この図が問題において役立つことはほぼないでしょう。この図が役に立つとすれば、任意加入被保険者について考える場合です。ドクロマークの部分に注目してください。

【任意加入被保険者】

  1.  日本に住所有、20~60だけど厚生老齢年金受給できちゃうマン
  2.  日本に住所あるけど60歳以上65歳未満マン
  3.  国籍あるけど住んでねえ20~60マン

(1)ドクロ1。

 厚生老齢年金を受け取れる人も「国内在住」「年齢要件」で加入できます。

(2)ドクロ2。

 年齢要件を満たしてなくても「国内在住」で加入できます。

(3)ドクロ3.

 国内在住を満たしてなくても「国籍」「年齢要件」で加入できます。

 

つまり任意加入被保険者とは、上図のドクロを一部カバーするためにあります。

 

しかも、65歳以上だったとしてもまだ加入できる可能性あるんですね。↓

 

【特例任意加入被保険者】

  1.  昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれた
  2.  老齢年金を受給できない
  3.  65歳以上70歳未満
  4.  日本国籍あり、日本国内に住んでない65歳以上70歳未満

 厚生労働大臣に申し出れば任意加入被保険者になれます。

 

 

 最後に、資格の得喪ですが「その日に入って、出る時翌日」が原則です。例外はその都度覚えていきましょう。

 

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被保険者の届け出

 第一号被保険者はその資格について、市町村長に、

 第三号被保険者はその資格について、厚生労働大臣に届け出なければなりません。

(但し三号は二号の扶養なので、二号の会社か会社の組合を経由して提出。要するに、自分でやらなくても配偶者か会社がやってくれますよということです)

 

 

平成17年 国民年金法 問2 肢C 改変版

国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を除く被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。

  答えはマル。2~4号っていうのは地方公務員共済組合がどうとか私立学校なんたら共済組合がどうとかいう普通の人たちとは違う種別でした。国民年金原簿はそういう人たち以外のフツーの人たちの名簿なんですね。

平成30年 国民年金法 問7 肢E

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

 

 違ってたら親玉に訂正せんかいと請求ができます。答えはマル。

 

 厚生労働大臣は被保険者に対する情報提供のために「ねんきん定期便」という①加入期間②年金見込み額③保険料納付額の三点セットが書いたやつを送ってきます。今こんだけ払ってるからこんだけもらえるで、というお知らせですね。

 

 

期間計算

 国民年金は保険なので、基本的には金をたくさん払ったやつのほうが得をするようにできています。そしてお金は毎月払うものなので、お金をたくさん払うというのはどれぐらいの期間払って来たかということでもあります。そこで、「期間計算」が非常に重要になってくるわけです。

 

  1.  被保険者期間は月単位。資格取得月から資格喪失月の前月まで計算。
  2.  取得月に資格を喪失した場合はその月を一か月として計算する。ただしその月にさらに資格を取得した場合はこの限りでない。要するに、また取得した場合はあんま気にしないでいい。

平成26年 国民年金法 問5 肢A

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

  さぁ、誰かさんが60歳になってしまいました。この人はいつからいつまで被保険者としての期間を計算されるのでしょうか。ここで問題になるのは、期間のケツの部分です。3月は入るか、入らないか?

 

 さて、原則を確認しましょう。ケツの計算は「資格喪失月の前月」でした。じゃあこの人が資格喪失するのはいつでしょう? 平成26年4月1日か、3月31日か?

 答えは3月31日です。60歳に達した時とは、誕生日の前日のことです。資格喪失が3月ということは2月まで期間計算することになります。つまり、答えはバツ

平成29年 国民年金法 問10 肢B

第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

  さぁ、死にました。誕生日になったという終わり方ではないので原則通り資格喪失は死亡日の翌日になります。ということは4月1日に資格喪失なので、3月まで期間計算します。ということは、3月分も年金を払ってもらわないと困るということになります。答えはバツ

平成24年 国民年金法 問8 肢A

被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

  さぁ、結婚しました。1号から3号になった月は1号と3号どっちとして扱われんねんという話です。答えは後の方です。つまり1→3に代わった場合は、3号として扱われます。答えはバツ

平成22年 国民年金法 問8 肢B

被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

  2回変わろうがなにしようが同じ! 後のやつとして扱われます。答えはマル。

 

 

 

 

国民年金事業の財政

 今もっともホットなワードといってもいい国民年金事業ですが、

国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない

 とされています。厚労省の「自助努力」ニュースを見た人にとっては学ぶ意欲が失せますが、試験に出るのでやりましょう。

 

 財政については5年ごとに現在の状況をチェックして見通しをたてることになっています。100年ですよ。次の100年はどういう感じになるか予想をたてておくわけです。

そこで「あ、無理だわ」となったら給付額をいじる調整期間を設けてなんとかやりくりしようとするわけですね。

 

 国民年金の給付に要する費用は三つ。

  1.  国庫負担
  2.  基礎年金拠出金
  3.  保険料

 ですね。私たちが払っている保険料以外にも二つあるわけですね。というか、負担割合を見るとほぼほぼ国庫から出ています。基本的には半分が国庫ですね。国民年金は免除されても金がもらえますが、その分が増えれば増えるほど国庫負担は大きくなっています。保険料貰ってないので賄えないんですね。

 

基礎年金拠出金

 厚生年金を払っている人は大体国民年金に加入しています。でも「国民年金」を意識することは少ないだろうと思います。どうしてかというと、厚生年金と国民年金を一括して払っているからですね。

 厚生年金の場合はふつうは会社と折半して払っているので、あまり上乗せされている感じがしません。ところが厚生年金に納めている保険料の一部は国民年金の運用に回されています。これを「基礎年金拠出金」といいます。

 

 計算方法は、

 基礎年金の給付費 × (第二号+第三号)/国民年金の被保険者

 です。

平成23年 国民年金法 問9 肢D

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。

  答えはバツ。除かれません。みんなです。

 ただし第二号は20~60歳未満です。第三号はみんなです。

 

【社労士】厚生年金保険法① 適用事業所&被保険者&適用除外

 

厚生年金保険法とは

 厚生年金保険法とは、

 労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする

 ものです。書いている通り、労働者のための年金保険です。

 

適用事業所

 健康保険法との比較で覚えるのが一番です。次が健康保険法の適用事業。

  1. 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
  2.  国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 このふたつが強制適用の事業で、それ以外は任意適用になります。

 適用業種というのは十六種類規定されていますが、たいてい適用事業だと思っていいです。適用業種でないものは法務・宗教・旅館・料理店・農林水産業を覚えておきましょう!

 宗教の法務がリッチな旅館で料理を楽しむって覚えると良いです。信者はせっせと農林水産をやってます。

 

 厚生年金は「船舶」が強制適用になっているという点で違います。逆に言えば違いはそれだけなので、

 厚生年金の強制適用事業 = 健康保険法 + 船舶

 と覚えましょう。強制以外はすべて任意適用になります。

 

 任意適用事業は申請するときに1/2の同意、取消するときに3/4以上の同意が必要ですが、これは健康保険の場合と同様です。また、2つの適用事業所の事業主が同一の場合、厚生労働大臣の承認を得て、事業所を一括するという制度も健康保険の場合と同様です(ただし、厚生年金では、船舶の場合は自動的に一括)。

 

 

 

 

みんなが欲しかった! 社労士の問題集 2019年度 [働き方改革関連法対応] (みんなが欲しかった! シリーズ)

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被保険者

 どんなところが厚生年金に加入することになるのかを見てきました。今度はどんなやつが被保険者になるのかを見ましょう。

 

 まず被保険者には大きく分けて2種類あります。

  •  当然被保険者   (適用事業所に、勤めてる70歳未満)
  •  任意加入被保険者 (適用事業所以外に、勤めてる70歳未満&ほか

 です。当然被保険者は70歳未満の奴です。基本的に当然に被保険者とされます。覚えやすくていいですね。じゃあ任意加入被保険者はなんなのかというと、厚生年金の適用事業所以外に勤めてるやつのことです。

 適用事業所ではないので、事業主にお頼み申して同意を取り付け、厚生労働大臣認可を受けなければなりません。適用事業所じゃないのでやっぱりちょっとハードルは高めです。こういう奴のことを「任意単独被保険者」といいます。ここ適用事業所じゃないけどワイは厚生年金入らせてくれやという感じです。

 

 で、上に「ほか」と書きましたが、他のケースも考えられますよね。70オーバーの高齢者のことです。適用事業所以外に使用される70オーバーは「高齢任意加入被保険者」といって、受給資格期間がまだ足りんのでもうちょっと入らせてくれやというケースです。やっぱり事業主にお頼み申して、厚生労働大臣の認可をもらわないといけません。

 それじゃあ適用事業所に使用されてる70オーバーはどうなるのかというと、お国とか組合とかの実施機関に申し出て被保険者になることができます。事業主に同意をもらったり、認可をしてもらうこともなく、申し出れば被保険者になれるので楽そうですがそうでもありません。基本的に保険料は全額自分で払わないといけません。半分出してくれよというのは事業主の同意が必要になってきます。

 

被保険者の種別

 被保険者には実施機関ごとの分け方もあります。

  •  第一号 : 二号~四号以外全部
  •  第二号 : 国家公務員共済組合😎
  •  第三号 : 地方公務員共済組合👨
  •  第四号 : 私立学校教職員共済制度の加入者🖋 

 

 第一号を大雑把に分けすぎたためか、第一号はさらにみっつに整理されています。

 

  •  第三種 : 坑内員・船員
  •  第一種 : 第三種以外の男
  •  第二種 : 第三種以外の女

 まぁ要するに男か女かで分けてます。

平成18年 厚生年金保険法 問4 肢E

第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する第1号厚生年金被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される第1号厚生年金被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう

  読むことすら面倒臭い典型的な文章です。順番に切りながら見て行きましょう。第3種被保険者とは~~~をいう、とあるので第3種の説明をしています。第3種は坑内員と船員のことでした。だから下線をみるとあぁ正しいというかんじがします。

 でも「第4種ってなんだよ」となりますね。第4種は旧法にはあった括りです。答えはバツになります。

 

資格の得喪

 厚生年金には老後にもらえるお金だけでなく色々特典があるので「いつからいつまで被保険者なのか」が結構重要になってきます。重要なので結構試験に出ます。

 被保険者ごとにひとつひとつ見て行ってもいいのですが、基本的には:

入るときはその日から、出る時は翌日

 になります。ただしただ一つだけ例外があって、それは70歳になったときです。

 

平成27年 厚生年金保険法 問2 肢E

被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

  答えはバツ。死んで年金を出る時は原則通り翌日です。70歳に達したらその日に放り出されます。

 

平成19年 厚生年金保険法 問8 肢B

任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

 

 原則通りに、手続き済んだらその日にゲットです。答えはマル。

 

 次はちょっと変わったケース。

平成20年 厚生年金保険法 問2 肢B

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。

  初月にカネを払わなかった場合のことです。「翌日」という言葉があるので思わずマルだと言いたくなりますが、カネ払わんやつはそもそも最初から入ってなかったことになります

 じゃあ初月じゃなくて途中で払わんかったやつはどうなるのか

平成27年 厚生年金保険法 問2 肢C

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。また、当該適用事業所の事業主は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする。

  答えはバツ。彼が被保険者なのはカネ払ってた月の末日までです。前回のケースと合わせてかんがえると、要するに被保険者でいられるのはカネ払ってる月までということです。

 

 

 適用除外

 さぁ、法律でよくある「例外」の時間です。適用事業所の70歳未満は当然被保険者といいましたが、現実を思い出していただくと全員が厚生年金に入ってないことがお分かりになるかと思います。彼らはこの「例外」だからです。

 

  1.  臨時に使用される者で、日々雇い入れられるもの
  2.  臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用されるもの
  3.  所在地が一定しない事業所に使用されるもの
  4.  季節的業務に使用されるもの
  5.  臨時的事業の事業所に使用されるもの
  6.  一定の短時間労働者

 

 まぁとりあえずあんま働かない奴は入れてくれません

 

平成19年 厚生年金保険法 問1 肢C

適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。

  太字の部分がいまやりました、適用除外の人でした。日々雇い入れられてる人ですね。ただし、その「日々」が積もり積もって一か月を超えると厚生年金に入れるようになります。任意単独被保険者とは「入らせてくれや」と言える人でしたね。〇。

平成27年 厚生年金保険法 問2 肢D

 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

  季節的業務は4か月で日保険者になれます。この問題は「6」を「4」に変えないといけません。バツ

平成25年 厚生年金保険法 問1 肢E

臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

  マル。臨時的事業は6か月です。

 

平成29年 厚生年金保険法 問4 肢B

1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

  4分の3以上働いてればOKです。〇。

 

 ちなみに、適用除外に当てはまろうがすべてを蹴散らして通っていくのが船舶所有者に使用される船員です。彼らは厚生年金に入れます。

 

 適用除外は適用除外そのものよりも、「適用除外の例外」みたいな問題が出ます。1か月以上ならいいけどね、とか6か月超えたらいいけどねとかそういうのです。

 

 

 

 

 第一号・資格の確認

 第一号厚生年金被保険者の資格の得喪 及び 第一種⇔第三種の種別変更は厚生労働大臣おじさん(あるいはおばさん)が「あい、わかった」と確認することで効力を生じます。そうとはいえ「イリヤスフィールフォン・アインツベルンの資格確認しました」と一人でのたまっていても確認したことにはならないのは無論です。

 確認の方法はいくつかあって、主たるは「事業主の届出」「被保険者又は被保険者であったものからの請求」です。

 

 ただし、

  1.  任意適用事業所の適用取消による資格喪失
  2.  任意単独被保険者

 は例外です。自動的に資格が消えます。

平成16年 厚生年金保険法 問8 肢B

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。

  高齢任意加入被保険者は確認が要りません。任意単独被保険者と年齢以外が似てるからだと考えるとすんなり理解できます。ただし、資格喪失が任意適用事業所の適用取消にある場合は確認が必要なことに注意。

 平成27年 厚生年金保険法 問1 肢B

 厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。

  答えはマル。届け出は5日以内です。資格喪失も5日以内です。船舶の場合は10日以内と短くなります。

 

標準報酬月額

 健康保険法の場合と同じく、毎月もらってる金によって標準報酬月額が決まります。毎月微妙なバラツキがあるので「大体ここら辺」という額を決めているんですね。

 そして健康保険法の場合と同じく「定時決定」「資格取得時決定」「随時改定」「育児休業等終了時改定」「産前産後休業終了時改定」の五つの決定があります。また、被保険者の全体の様子を見て「等級区分の改定」もあります。健康保険との違いをかみしめながら過去問を解いていきましょう。

被保険者期間

 厚生年金も国民年金と同様にどれぐらいの長さ、支払いを続けて来たかが重要です。計算期間は「資格取得月」から「資格喪失の前月までです。

平成20年 厚生年金保険法 問2 肢E

平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

  基本的な問題だと思います。資格喪失は5/31ではなくて、その翌日であるという部分がポイントです。資格喪失は6/1なので、保険料はその前月である5月まで徴収されます。答えはマル。

 

自分たちの命を決める

 本日のテーマは尊厳死です。

 

 延命させて苦しませるよりはそのまま亡くなったほうがいい、といったような議論はこの頃、というより前からよく言われています。根本的治療ができない病気などは、ただ進行を遅らせることしかできません。

 Twitterでもたまに話題になりますが、オランダでは書類を出せば安楽死させてもらえます。本を読んだところによると、オランダには国民一人ひとりにかかりつけの医師がおります(いないと健康保険に入れないんだとか)。安楽死を望む患者はかかりつけ医にそのことを伝え、別の医師とのカウンセリングで自分の希望を明確にし、所定の手続きを済ませ、かかりつけ医によって安楽死を迎えます。(オランダ「要請による生命の終結および自死の援助審査法」)

 ちなみにオランダの場合は不治の病だとかじゃなくて、生きるのいやだなと思ったらかかりつけ医に「安楽死します」ということができます。かかりつけ医が致死量の薬を投与することもあれば、本人に処方することもあります。しかし圧倒的に多いのは医師の手によって、命を断つパターンだそうです。

 どれぐらい差があるのかというと、医師安楽死が2.8%で、自死が0.2%という感じ。1000人いたらおよそ28人が医師の手で、そしてわずか2人が自分の手で人生を終えている割合です。安楽死が法制化されているオランダでも「案外安楽死する人少ないな」という感じではないでしょうか。そちらを選ぶ人は、少数派なのです。やはり、死ぬことを感情が拒否してしまうのでしょう。

 

 ところで「医師による死」と「自分の手による死」を比較した時に、まずなにより思うのが、「あぁそういえば医師が手を下すことになるんだったな」ということではないでしょうか。

 安楽死安楽死と言葉にすれば安楽に死ぬだけという感じがしますが、そういえば手を下す人がいるんだなと思い出します。

 繰り返すが、自分でやらずに人にやってもらうことを、自己決定する権利があるとはいえないだろう。頼むのは自由かもしれない。だが実行させる権利まではない。

これからの死に方 (平凡社新書)

  オランダのかかりつけ医たちにも、実は「断る権利」があります。そのとき、自分の手による死が選ばれるのでしょう。しかし、先ほど見たように割合は多くありません。

 

 

 日本にも尊厳死に関わる法案が公開されています。出しているのは「尊厳死法制化を考える議員連盟」です。

www.arsvi.com

 これは患者が望めば、延命治療をしないことができる法律案です。

(免責)
第九条 第七条の規定による延命措置の中止等については、民事上、刑事上及び行政上の責任(過料に係るものを含む。)を問われないものとする。

 

 わたしたちのほとんどは「苦しんで生きるぐらいなら」と普段は言っています。でもいざそのときになった場面を想像すると、やはり「延命しないで」と言うことに恐怖を感じるのでは、と思います。

 わたしたちは自分の命をどう考え、どう自己決定すればいいのでしょう。

 

 

 最近自殺のニュースが多かった

 Twitterにいるせいかなんだか最近「自殺」とか「死にたい」とかよく聞くようになりました。これを書いている日にも、どこかの踏切に学生が入り込んで自殺したというニュースがありました。そういえば、梅田で飛び降りた女性もいましたね。あれもかなり話題になりましたが、今はすっかり落ち着いているようです。

 

 自殺は悲しいことだ、と書き込んだ人がSNSで叩かれているのも見ました。

 お前に苦しみがわかるのか? 生き延びたあとの生活を保障してくれるのか?

 まったく同一の境遇に置かれた人間は自分以外に存在しないわけだから厳密にいえばわかりません。そこまで厳格でないとしてもわかるための基準がない以上、どうとも言えません。異次元に存在する時計・キャロッ時計が今何時かわかるかと言われているのと同じです。そして「悲しい」と言っている人に「苦しみがわかるか?」と言う人は「悲しみがわかるか?」と訊かれたらなんと答えるのでしょうか。

 それはもちろん「わからん」でしょう。わからなくて当然です。

 

 

 

 

 にんじん自身は、自殺は悲しいことだと思っています。

 ただ、飛び降りた人の気持ちはわかりません。もしかしたら滅茶苦茶いやなひとかもしれませんし、死なないでほしい人だったのかもしれません。彼又は彼女らについてにんじんはどういう情報も持っていません。でも自殺は悲しいことだと思う。この二つは両立しえます。なんというか、二つはカテゴリーが違います。大学が嫌いだという人が大学の施設の一つである大学図書館を必ずしも嫌いなわけではないのと同じです。

 にんじんがみなさんに「ぼくの知人の山田氏が自殺したんですよ」と言ったとして、山田氏の死を悲しんでくれるとは到底思えません。山田氏について皆さんは何も知らないからです。まぁ、第二の理由としては山田氏なんてもともといないからですが。でもみなさんはそれでも、「そうなんだ・・・」と悲しくなることはできます。山田氏のこと何も知らないくせに、とはにんじんは言いません。知らなくて当然です。二つの意味で

 

 自殺は本人が好きでやったことだ、というのも見かけます。

 「〇〇を好きでやる」という言葉が問題になります。たとえばドラクエ5でパパスはじっとしてゲマに殺されますが、彼は好きで死んだのでしょうか。そうだとも、そうでないともいえるでしょう。自分の命よりも息子の命をとるという意味でパパスは爆殺されたわけです。でも一方で、本当はゲマを倒して息子とヘンリー王子とペットを連れて帰りたかったでしょう。その意味で、好きで死んだわけではないと言えます。完全に近い形で「好きで死ぬ」という状況がいまいちにんじんには想像できないのですが、好きで死ぬというのはどのレベルの話なのでしょうか。

 パパスだろうがなんだろうが、すべての行動は最終的には自分の好きでやったことだという場合は、その通りなのでなんとも言えませんが、街を歩いてたらいきなり危険なBOYS😎にタコ殴りにされて財布差し出したとして、「あれは俺の意志だよ」と言えれば大したものです。

 「いや、財布を差し出したのはたしかに俺の意志だが、カツアゲに遭うのは俺の意志ではなかったのだ」ともいえます。しかしそうであると、自殺した人がそれ以前にカツアゲに相当する様々な出来事A,B,C…に遭遇したことも不本意である可能性が出てきます。たしかに自殺したのは好きでやったことにはなってるのですが、もはや「財布を好きで差し出した」と「財布を差し出した」が同じ意味になっています。ただ言葉を長くしただけです。

 

 自殺に関係した主要な動機(それがなければそれには及ばなかっただろうと推定されるもの)を調査し、それを防ぐようにしておくのは自然なことです。どういう定義のもとで好きでやろうが、やるまいが。

 

 

 

信頼が揺らぐ #32

 原稿用紙一枚で書く日記。#32

 

 この頃統計学を勉強している。与えられたデータをどう読むかという学問だといってよさそうだ。グラフの表示の仕方によって「こう読める」という感覚は変わって来る。それを利用して「良い商品でしょう」「良い結果でしょう」と人をだますこともできる。だまされないためにも、是非勉強しておきたいところである。

 一方、データ自体に問題がある場合もある。残念ながらそれをやっていたのは、あろうことか政府だった。不正が見つかったのだ。国の統計だからと信頼してやっていた研究はぶち壊しか、信頼が揺らぐことになる。本当にたちが悪いので国民はもっと激烈に怒っていい大事件である。しかし何がそれほど問題なのか、ということがはっきりしないのでそれほど怒っている人は見かけない。とんでもなく悪質な事件だったと思う。

 

mainichi.jp

にんブロにようこそ! #31

 原稿用紙一枚で書く日記。#31

 

 最近、妙に退屈している。Twitterアカウントの名前通り「厭世にんじん」といった感じである。原因はよくわからないが、しばらく前に自転車で走っていたら目に虫が入って以来だから、あのせいだろうと思っている。

 ネガティブだと創作がはかどるわね、などと軽めに呟いて、すぐのことだった。予言かのようにネガティブになった。おかげさまで創作ははかどっているが、今度は逆に創作以外なにもやりたくなくなってしまった。もうちょっとええ加減にできないのかと、とかく両極端に走ろうとするのが嫌になる。夜、布団に入って音楽を聞きながら、自分の作ったキャラがばたばたと走り回るのを想像していると実に平和な気持ちになる。それ以外は特に平和ではない。

 にんじんブログもあと半年もしないうちに一周年を迎える。何かする予定はないけれど、よくここまで続けて来られたなとしみじみ思う。

 

 

もどかしい世界の上で

もどかしい世界の上で

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