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【社会保険労務士】徴収法・労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは?

  •  労働保険事務組合とは、事業主の団体又は連合団体であって・一定以下の規模の事業からの委託を受けて・印紙保険料を除く労働保険事務を処理することのできるものです(徴収法33条)。

※基本的には組合に属している事業主からの委託にしか応えませんが、委託が必要であると認められる場合は委託することができます(施行規則62条)。

 

<委託できる事業>

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*1

 

 組合の成立

 事業主の団体は、原則として管轄公共職業安定所長を経由して管轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可を得なければなりません。

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※通達によって認可基準が示されている。

 

 組合の運営が違法・不当である場合は厚生労働大臣は認可を取り消すことができます(33条4項)。

 

組合の効果

  •  政府は委託事業主に対してすべき通知を組合に対してすることができます。
  •  委託事業主が組合に支払った徴収金の金額を限度に、組合は納付の責任があります。
  •  追徴金又は延滞金の徴収においては組合の責めに帰すべき理由がある場合は、その限度で組合に納付の責任があります。
  •  政府は組合が納付すべき徴収金を、組合に滞納処分をしてもまだ残余がある場合に限り、その残余を委託事業主に払わせることができます。
  •  政府は組合の虚偽の届出、報告又は証明により不正受給があったときは当該給付を受けたものが連帯して全部または一部を返還するよう命ずることができます。それが失業等給付であった場合は不正受給額の2倍以下の額の納付を命ずることができます。

 

  •  政府は組合が納付すべき保険料を完納し、その納付の状況が著しく良好と認められるときはその組合に対して報奨金を交付することができます。

 7月10日時点で、常時15人以下事業の保険料合計95%以上が納付されているとき。

 → 前年度納付額2%に厚生労働省令で定められた額を加えた額(上限1000万円)

 

 

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*1:施行規則第62条第2項「法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする」