雇用保険法の雑則について見ていきましょう。
時効
- 失業等給付の支給を受ける権利
- 失業等給付の返還を受ける権利
- 不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令による徴収をする権利
2年で消滅
書類の保管
事業主及び労働保険事務組合は、原則として、
雇用保険に関する書類を完結の日から2年保管しなければなりません。
(※被保険者に関する書類は倍の4年)
罰則
雇用保険法には『6箇月以下の懲役or30万円以下の罰金』の罰則があります。
- 被保険者に関する届け出をしなかった(不正も含む)。
- 被保険者になった/なくなったことの確認をしたという理由で、労働者に対して不利益な取り扱いをした。
- 報告又は文書の提出命令に違反した(不正報告も含む)。
- 給付を受けるための証明書の交付を拒んだ。
- 行政庁の立入検査で質問に答えなかったり邪魔したり嘘をついたりした。