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労災保険法まとめ【社会保険労務士】令和元年度

 

内容

(1)派遣労働者に係る災害の認定

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。 ⇒ 〇

 

 業務災害であることが認められるためには業務遂行性(支配下にある)、業務起因性(その仕事のせい)の二つを満たす必要があります。派遣労働者というのはA会社にやとわれてB会社で働くというちょっと変わった労働形態であるわけですので、なにかあったときにA会社が「支配下にないで~す。めっちゃ遠くで仕事してるし~」とゴネだしたら面倒ですね。

 そこで通達では、「派遣先事業主の支配下にあったら派遣元の支配下にあることにしようぜ」ということにしたわけです。

 

 ちなみに、

 業務遂行性〇で業務起因性✖ ⇒ ex.労働者がとった勝手な行動で事故

 業務遂行性✖で業務起因性〇 ⇒ ???(多分ない?)

 

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。 ⇒ 〇

 

 派遣元と派遣先の往復はどっちにもいませんので①が使えませんね。そこで「命令されていれば」業務遂行性が認められるとしたわけです。

 

 

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

 

 今度は「住居」と「派遣元・派遣先」への移動の話です。さっきは「派遣元」↔「派遣先」でしたね。これは原則として、通勤にあたります。通達です。そういう扱いにせよとおかみがいってるわけです。法律には書いてません。

 

 

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。 ⇒ 〇

 

 答えは〇。法律には一切書いてませんが、通達でそう決まってます。

派遣労働者については、その就労形態の特異性に鑑み、保険給付の請求に当たり特に次により取り扱うこととするので、請求人ほか関係者の指導に努めること。

イ 保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行うが、当該証明の根拠を明らかにさせるため、死傷病報告書の写等災害の発生年月日、災害の原因及び災害の発生状況に関して派遣先事業主が作成した文書を療養(補償)給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付させること。

なお、療養(補償)給付のみの請求がなされる場合にあっては、派遣先事業主に、当該請求書の記載事項のうち、事業主が証明する事項の記載内容が事実と相違ない旨、当該請求書の余白又は裏面に記載させること。

ロ 当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写を当該保険給付請求書に添付させること。

 

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。 ⇒ ✖

 

 法律には「事業主」としか定められておらず、派遣先なのか派遣元なのかがはっきりしません。そこで通達でははっきりと「派遣元」と書かれています。

則23条
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

 

⇩①~③はこの通達の第三によります。④、⑤は第四です。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2521&dataType=1&pageNo=1

 

 

(2)脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について

発症に近接した時期において特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。』

 

 わけですが、発症に近接した時期・短期間の過重業務ってなんやねんという話。

 

<最後にまとめをしてます。>

 

  1.  発症に近接した時期=発症前おおむね1週間
  2.  特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
  3.  特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。
  4.  業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価することとされている。
  5.  業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、精神的緊張を伴う業務が挙げられており、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価することとされている。

 

 労災保険法の問題は通達のオンパレードなので、「知らねえよ」という問題が山ほど出ます。覚えるしかありません。

 

① 発症に近接した時期=発症前おおむね1週間 ⇒ 〇

(平成13年12月12日基発1063号)
短期間の過重業務について
ア 特に過重な業務
特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。
ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
イ 評価期間
発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。

 

特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 ⇒ 〇

 

 これによって「発症に近接した時期」「特に過重な業務」の答えが出たことになります。

 

特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。 ⇒ ✖

 

(平成13年12月12日基発1063号)
短期間の過重業務について
ウ 過重負荷の有無の判断
(ア) 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。
ここでいう同僚等とは、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう。

 

 含みます。

 過重な業務は日常業務と比較して、客観的・総合的に判断されます。

 

業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価することとされている。 ⇒ 〇

 

(平成13年12月12日基発1063号)
短期間の過重業務について
ウ 過重負荷の有無の判断
(ウ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。
c 拘束時間の長い勤務
拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価すること。

 

 「そうです」以外に言いようがありません。

 拘束時間の長い勤務の話をしているというのは注意するべきかも?

 

業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、精神的緊張を伴う業務が挙げられており、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価することとされている。 ⇒ 〇

 

 

 

 『脳血管疾患及び虚血性心疾患等』をまとめてみましょう。

 それが業務上の疾病として認められるための基準は三つあります。

  1.  異常な出来事 = 前日
  2.  短期間の過重業務 = 発症前1週間
  3.  長期間の過重業務 = 6か月

 今回特に見てきたのは短期間の過重業務です。

 その判断基準は一言で言えば「発症に近接した時期に、特に過重な業務をしている」ことでした。

 通達によれば、発症に近接した時期とは1週間のことであり、特に過重な業務とは日常業務と比較しての話でした。比較にあたっては同僚等(=基礎疾患を含むものもひろくとらえる)の事情も見つつ客観的・総合的に行われなければなりません。

 その評価にあたっては次の7項目を検討が定められています。(1)労働時間(2)不規則な勤務(3)拘束時間の長い勤務(4)出張の多い業務(5)交替制勤務・深夜勤務(6)作業環境(7)精神的緊張を伴う業務。

 

(3)療養補償給付

 労災保険法の給付のひとつです。

 基本的には「業務災害のケガの治療は金がいらないよ」というものです。

 

① 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。⇒✖

 

 法13条には療養補償給付の範囲が書かれています。

法13条2項
2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

  要するに救急車でピーポーされる金もかかりませんよということが書いてあるのですが、「途中で死んだらどうするの?」ということは書いていません。労働者を運ぶのと遺体を運ぶのは違うんじゃないのか? そんな疑問に答えるのが通達です。

 通達ではありがたいことに「死んでも大丈夫」と書いています。

 いま第何条が問題になっているのかを意識してください。

 

病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。⇒〇

 

 まず基本として「怪我したので温泉療養行きます。タダにしてください」は通りません。なぜなら、

施行規則第十一条 法の規定による療養の給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う

 施行規則に「病院でやれ」と書いているからです。だから温泉療養は基本だめなんだけど、「じゃあそばに医者がいたらどうなる?」に答えるのが通達です。

 通達ではOKと書いてます。

 

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。 ⇒ 〇

 

 はい、次は施行規則11条の「指定病院等」の話です。

 施行規則第11条2項には次のように定められています。

 都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。……

 厚生労働大臣には指定する権限はありません

 

療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。 ⇒ 〇

 

 次は指定病院から指定病院へ移るときの話です。

 施行規則第11条3項にはまさにこのことが書かれています。指定病院に届出を出しましょう。

 

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。⇒〇

 

 療養補償給付は「お金が要らない」といいましたが、実はちょろっとお金をいただくことがあります。それが一部負担金です。(1)第三者にやられた(2)死んだ。又は休業給付を受けない者(3)もう払った(4)特別加入者 からは負担金をとりませんが、他はとります。

 とる方法は休業四日目から支給される休業補償給付から差し引くことです。

 だから休業補償給付を受けない、死んだ人とか3日以内で治る奴からはとれません。それが(2)ですね。

 

 (4)社会復帰促進事業

 労災保険法第29条1項は次のように定められています。

法29条
1 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

  読むのは面倒なので要すると、「赤字3つの事業ができる」ということです。:

 (1)社会復帰(2)被災労働者等援護(3)安全衛生・労働条件

 

 令和元年に出た問題は、

 

 これって社会復帰事業でしょうか?

 

 というもの。順にみていきましょう。

 

①被災労働者の受ける介護の援護 ⇒ 〇 (二番目)

②被災労働者の遺族の就学の援護 ⇒ 〇 (二番目)

③業務災害の防止に関する活動に対する援助 ⇒ 〇 (三番目)

④被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 ⇒ 〇(二番目)

⑤被災労働者に係る葬祭料の給付 ⇒ ✖!

 

 葬祭料の給付は社会復帰事業ではありません。「二番目ちゃうんかい」という気がしますが、二番目にはそんなことは書いていません

 ここで法律に戻って読んでみてほしいのですが、実は①~④ははっきりと記載されているのです。試験問題に出るためには法律上の根拠が必要で、「その他」と広めに規定してはいますが、書いていない以上、通達か最判例に頼るしか出題できません

 しかし「実はそんな通達がある」かもしれません。この問題が問題になっているのは、①~④が明確だから、正誤問題としてはどっちかわからないグレーの⑤が✖にならざるを得ないのです。一問一答形式でこれを見ると「知らねえよ!」となりますが、知らなくて良いのです。

 

 逆に言えば①~④は暗記しろという社労士試験作成者からのお達しです。

 

(5)特別支給金

 特別支給金とは、普通の給付に加えて上乗せしてくれるお金のことです。

 

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 ⇒ 〇

 

特別支給金規則12条
1 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

 

既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。⇒✖

 

 障害補償給付の特別支給金は障害等級によって金額が変わります。

 「加重後の特別支給金 - もともとの特別支給金」

 が特別支給金の額になることは、特別支給金規則に書いてあります。

 

特別支給金規則4条2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。

 

傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。⇒〇

 別表第1の2(第5条の2関係)
傷病等級 額
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円

特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。⇒✖

 

 ありません。特別支給金は特別加入者には全く関係ありません。

特別支給金規則19条
 第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

 

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。⇒✖

 

 保険金は譲渡差し押さえは禁止ですが、特別支給金については禁止されていません。区別しておきましょう。

 

(6)労災一般・雑則

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。⇒ 〇

法9条
1 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。⇒〇

則49条
1 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。⇒✖

則51条
 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。⇒〇

則54条
 法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。⇒〇

 

法47条の2
 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

 

(7)保険給付に関する通知、届出等

 

 

 

 

 

みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2020年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)

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ゼロからスタート! 澤井清治の社労士1冊目の教科書

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