にんじんブログ

にんじんの生活・勉強の記録です。

MENU にんじんコンテンツを一望しよう!「3CS」

自分でやる「合筆登記」

 合筆とは、自分の手持ちの土地をギュッとひとつにまとめることです。

 どれほど一つの土地に見えても、行政上の取り扱いとしては、二つになっていることはたまにあります。同じ広場を駆けまわっているように見えても、100番と101番の土地を行き来しているというようなことがあるのです。

 駆け回るだけならともかく、土地という不動産には金と手間がかかります。その土地を贈与しようというときに、いちいち二つも書かなければならないのは手間ですし、それぞれの土地に対して書類を書くのも手間ですし、登録免許税(←役所に渡す登記代みたいなもの)をそれぞれに払わないといけないのは鬱陶しいです。

 そこで合筆をすることによって、行政上の取り扱いを一括しようというわけです。ちなみに、〇番、△番といった行政上の取り扱いの単位を「一筆」といいます。

 

合筆登記申請書

 合筆するには、法務局に行って「合筆登記申請書」をダウンロードします。

不動産登記の申請書様式について:法務局

 

 これが記載例になります。記載例は申請書のすぐそばにリンクがあります。

f:id:carrot-lanthanum0812:20210813083925p:plain

合筆登記申請書

 書類を仕上げるにあたっては、記載例の3,4ページ目に書いてある注意事項など、法務局に書いてあることに従うのが基本であり、それ以外のことは自分の所轄の法務局に電話をかけまくるのが基本です。このブログのこの記事も参考程度にとどめ、「ほんとに?」と思ったら電話をかけてください。

 

Q1:登記識別情報ってなに?

 登記識別情報あるいは登記済証とは、いわゆる権利書のことです。昔の作品だと「土地の権利書はいただいて行くで~」などという典型的な悪役が登場したのですが、最近はあんまり見かけませんね。

 登記識別情報は登記したときにもらうもので、ずいぶん昔のこととなると紛失していることも普通にありえます。というか、識別情報自体どうしてたかまったくわからないことさえあります。そういうときは「失念」にチェックしましょう。なんの問題もありません。ただし、登記識別情報がない場合は、「添付書類」から「登記識別情報」は消しておきましょう(だからPDFより、Wordでダウンロードしたほうがいいです)。

 

 登記識別情報=権利書なので、それが確認できないと行政は「内容が変更されるけどほんまにいいんか?」と持ち主に連絡を入れてきます(これを「事前通知」といいます)。それは本人限定受取の厳しい郵便で送られてくるもので、その中に入っている書類で「OKやで」という返事ができます。事前通知をこなせば、別になくても構わないのです。

 

Q2:代理権限証明情報とは?

 委任状のことです。合筆というのは、隣り合う「所有者の土地A」と「所有者の土地B」を合体させることなので、当然合筆するのは所有者です。

 しかし所有者が、たとえば息子さんとか他の人に、申請を代わりにやってもらいたいならそうすることもできます。それが代理権限証明情報=委任状です。別に委任しなくていいなら消してください。もちろん下の「代理人」の欄も消してください。

 

Q3:土地の情報なんか知らんけど?

 土地の地目やら地積やらが知りたい場合は、登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっとでオンライン取り寄せをしましょう!

 かんたん証明書申請を押して、ログイン画面から「申請者IDをお持ちでない場合」を押してIDをゲットし、ログインし、「不動産の登記事項証明書(土地・建物)/地図・図面証明書」を押し、住所から土地を探し、料金を納付して、郵送されるのを待ちます。

 

 地目や地積を奇跡的に知っている場合でも、一応取り寄せるほうが無難です。というのも、行政上のことによくあるように、隣り合っていればなんでもかんでも合筆できるわけではないからです。

 

Q4:合筆できない土地とは?

1 相互に接続していない土地の合筆の登記
2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
4 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする合筆の登記
5 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって,合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第105条)で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

 これです。当たり前ですが、隣り合っていない土地は無理です(1)。それと、地目が違う土地は合わせられませんし、住所の〇番という番号以外が違う区域違いの土地も合わせられません(2)。所有者が違う土地も無理ですし、土地の持分がぐちゃぐちゃしてるのも無理です(3,4)。所有権は持っててください(5)。

 で、(6)ですが、これの典型的な例が「抵当権」です。

 土地Aの上に住宅を建てて、そのローンのために土地Aに抵当権を設定しながら、土地Bにはしていなかった場合、AとBは抵当権のあるなしで違いがあるため、合わせられません。ただし! その抵当権が同じ(受付年月日・受付日が同じ)の場合は、合筆できます!

 こういうことを確認したいがためにも、全部事項証明書は手に入れたいところです。

 

 Q5. 申請してからどれぐらいかかる?

 何も問題がなくても1~2週間程度かかります。