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(メモ)遺言について

 誰かが亡くなったとき、その人の財産をだれがどのぐらい受け継ぐかという権利はあらかじめ法律で定められている。配偶者は常にその対象で、それから子どもがいれば子ども、それからその人の親、兄弟姉妹と続く。(配偶者、●●)というセットだ[法定相続人]。子どもがいれば半分にわけ、親には1/3だけ渡し、兄弟姉妹には1/4渡すという割り振りになっている[法定相続分]。

※ もし子どもが亡くなっており孫がいれば、その孫が子の代わりに相続する。その孫も亡くなっていてひ孫がいれば、ひ孫が相続する。

※ 一方、兄弟姉妹が亡くなっていて、兄弟姉妹の子がいればその子が兄弟姉妹の代わりに相続するが、そのまた子どもには権利がない。

 しかし、「財産を1/2相続する」というのは口でいうほど簡単ではない。人間にはお金だけでなく不動産など、分け難い財産があるものだ。そこで法律では、「1/2ずつ分ける」などと決まっていても相続人同士が合意すればそれ以外の分け方をしてもなんの問題もないことになっている(そして相続人同士の殴り合いに発展する)。

「それでは相続関係を法で定めていることにはなんの意味もないではないか」

 という疑問も起きる。しかし『法定相続人』ということは、最低限の相続を保証されているということでもある。それが「遺留分」である。たとえばAさんが愛人に全財産の1000万円を相続したいといっても、その一部は法定相続人のために定まっている(ただし、兄弟姉妹は除く)。たとえば配偶者と子どもがいるのに愛人に1000万のこそうとしているひとは、妻子に500万円分の権利があることを知らねばならない。

遺言

 遺言には

  1.  普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
  2.  特別方式(死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言)

 といった種類があるが、よく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について見てみよう。遺言は遺族が揉めたりすることを防ぎ、相続手続きを簡単にすることができる。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言はその名の通り、自筆で書いてしまっておく遺言である。費用もかからないし、隠しておけば内容も死ぬまでばれないようにしておけるし、便利そうだが、いざというときに役に立たない場合が多い。

 自分で書くので様式や内容が法的効力を持つかは自分が保証しなければならないし、財産の記載方法を間違えると相続手続きができなくなってしまう。また隠しておいたはいいものの誰にも見つからないとか、判読できないとか、それどころか改ざんされたりする可能性がある。

  •  通常のケースだと、本人が亡くなった場合、遺言を発見した遺族は家庭裁判所に赴くことになる。そうでなければ開封してはならないし、A4のペラに書かれていて開封済みだったとしても家裁を通さなければならない(検認)。具体的には申立書を提出し、相続人全員に届く呼び出し状を待ち、申し立てした人が遺言を持参して内容を確認する。この期間、およそ1、2か月。(申立人以外が呼び出し状に応じて家裁に集まるかは自由)
  • https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html ただしこの困った問題は既に解決している。法務局が遺言を保管してくれるサービスがあり、ここに預けておけば検認手続きをスルーしてそのまま相続手続きに移れる。しかも遺言の形式面もチェックしてくれるので単純ミスで無の遺言が生まれることはない。ただし、内容面でのチェックはしてくれないので相変わらずリスクはある。

 ルールとしては、「全文自筆」(パソコンだめ)「日付を書く」「最後に署名押印」である。遺言は一人なので夫婦で作ってはいけない。また不動産を相続する場合、しっかりと登記簿謄本に書かれてある表記にしないといけない。日常的に使っている住所とは違う可能性が大いにある。

公正証書遺言

 自筆証書遺言は財産に不動産がなく極めてシンプルに済む場合には簡便でよいが、不動産があったりたとえば相続人に一部不利益をもたらすような遺言を残したりする場合は危険である。自筆証書遺言は書いた当時の本人の遺言能力も問題になるので、ボケていたりなどしていると無効になる場合もありうる。

 公正証書遺言は公証役場にいる公証人が、本人の希望に沿って遺言書を作成し、証人2人以上のもとではっきりと遺言を残すのである。もちろん面倒な検認手続きも不要で、本人が亡くなったら誰かが役所に問い合わせて原本を取得し、相続手続きに移ることができる。

  •  用紙代一枚250円(3000円覚悟)
  •  公証人手数料
  •  遺言加算(目的価額の合計額が一億円以下):11000円
  •  公証人に出張を要求する場合、日当と交通費を請求される。
  •  証人を用意してもらう場合は一人10000円

STEP1:手近な公証役場にTelしたらスムーズ

STEP2:公証人に遺言の内容を話す、必要書類について教えてもらう。既に揃っている場合は渡す。

STEP3:二回目の打ち合わせでは公証人作成の文案を見せてもらう。チェック。郵送してもらうこともできる。

STEP4:作成日当日。本人と証人二人、公証人の四人が一部屋に集まる。付添人は別部屋で待機。公証人が内容を読み上げ、時に「この不動産は誰に相続させますか」と質問することがある。遺言は「原本」(役場に保存)「正本」(本人or遺言執行者保存用)「謄本」(本人保存用)がある。