にんじんブログ

にんじんの生活・勉強の記録です。

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自己中心的 #36

 原稿用紙一枚で書く日記。#36

 

 自己チューという言葉をほとんど聞かなくなった。しかし自己チューがいなくなったわけではない。周りを見回してみるといくらでも自己チューがいる、なんと嫌な世の中だろう――――と思っていたら鏡があって、ようやく自分の姿に気づくかもしれない。

 犬は目がよくない。人間の知覚している色よりもずっと少ないパターンしか持っていない。不自由じゃないのかと訊かれたら犬は自分の鼻をこするだろう。しかし人間は「私たちは鼻が良くない」とは言わない。「犬は鼻が優れている」と言う。

 歩道を歩いているとき、自転車に不愉快そうな顔をされるときがある。おっとうっかり右側を歩いていた。しかしそれにしても自転車も融通のきかないやつだ、よほど自己チューに違いない。道は確かに左側通行が原則だが、それに縛られていてどうする。そして今度は自分が自転車に乗った日、こう思う。「左を歩けよ邪魔だな!」

 

 

【社労士】労働基準法「割増賃金」&「妊産婦等」

割増賃金

 法定労働時間は一日8時間、一週間につき40時間が原則となっています。

 これを超えると通常の計算額から数割増しで賃金を計算しなければなりません。これを割増賃金と呼びます。超えた時間は次のように分けられます。

  1.  時間外労働 : 2割5分(月60時間超え→5割)
  2.  深夜業   : 2割5分
  3.  休日労働  : 3割5分

 深夜業は午後10時から午前5時までの業務のこと。時間外+深夜、休日+深夜という組み合わせもあります。逆にいえば、時間外+休日はありません。

 

  • 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務した

 このような場合は、

  1. 午後5時から午後10時まで・・・2割5分以上(時間外)
  2. 午後10時から午前0時まで・・・5割以上(時間外+深夜)
  3. 午前0時から午前2時まで・・・6割以上(休日+深夜)

 と計算されます。

 

【割増賃金の算定】

  • 時給制: その時給の金額
  • 日給制: 日給を、1日の所定労働時間数で除した金額
  • 月給制: 月給を、月における所定労働時間数で除した金額

※ただし月によって労働時間数が異なる場合は1年における1月平均労働時間数

 

 受け取った賃金のうち、割増賃金の計算から除外するものは、

  1.  家族手当
  2.  通勤手当
  3.  別居手当
  4.  子女教育手当
  5.  住宅手当
  6.  臨時に支払われた賃金
  7.  1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 です。ただし危険作業手当については算入しなければならず、過去問にも一度出ていますので注意が必要です。原則としては「臨時」のやつです。

 

妊産婦等

  •  妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
  •  出産とは、妊娠4か月以上(=85日以上)の分娩をいい、死産も含む。

※一か月=28日で計算。三か月=84日であることに注意

 

【産前休業】6週間以内に出産予定→請求によって休業

【産後休業】産後8週間までは就業禁止。ただし6週間から医師の判断により就業可能。

【妊娠中】請求によって軽易な業務への転換

 

 さて、妊産婦が請求した場合は次のようにしなければなりません。

  1.  変形労働時間制を採用していても、法定労働時間を超えての労働禁止
  2.  災害、臨時の必要、36協定のある場合でも時間外労働・休日労働禁止
  3.  深夜業禁止

 ※フレックスタイム制などは可。

 ※管理監督者等は2番が適用されない=時間外・休日労働OK

 

  その他、次のような制度もあります。

【育児時間】生後満1年に達しない子の育児時間。

  請求によって、1日2回各々少なくとも30分が与えられる(休憩時間除く)。

【生理休暇】生理日の就業が困難→請求によって休暇。

 

 

【社労士】健康保険法③ 資格取得と喪失

資格の得喪

(1)一般被保険者
  •  次のいずれかに該当するに至った日から資格取得。
  1.  適用事業所に使用されるに至ったとき
  2.  使用されている事業所が適用事業所になったとき
  3.  適用除外に該当しなくなったとき

 ※要するに、一般被保険者に分類されるであろう人が適用事業所で働いたとき

 

 「被保険者資格取得届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出

 

  •  次のいずれかに該当するに至った日の翌日から資格喪失
  1.  死亡
  2.  事業所に使用されなくなったとき
  3.  適用除外に該当する
  4.  任意適用事業所の取消しがあったとき

 

 「被保険者資格喪失届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出

 

(2)任意継続被保険者
  •  資格取得: 一般被保険者の資格を喪失した日
  •  資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。
  1.  任意継続被保険者になった日から起算して2年
  2.  死亡
  3.  保険料を納付期日までに納付しなかった
  4.  一般被保険者となったとき
  5.  船員保険の被保険者となったとき
  6.  後期高齢者医療の被保険者等となったとき
(3)特例退職被保険者
  •  資格取得: 申し出が受理された日から。
  •  資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。(3はその日)
  1.  退職被保険者に該当しなくなった
  2.  保険料を納付期日までに納付しなかった
  3.  後期高齢者医療の被保険者等になったとき

 

  資格の得喪は保険者等が確認することによって効果を生じます。ただし、任意適用事業の適用取消による得喪任意継続被保険者の資格の得喪については確認は行われません。

 

にんじんと読む「はじめての朗読レッスン」

 今回読むのはこちら。

 

はじめての朗読レッスン

はじめての朗読レッスン

 

 

 読む前に気になっていたことは「音読と朗読は何が違うのか?」でした。

 それはすなわち、朗読が満たすべき要件はなにか、という問いでもあります。そのことを意識しながら、読んでいくことにしましょう。

 

 結論からいえば、この本からはわかりません。

 そもそもレッスンの本なので、発音がどうと書いています。

発声と身体のレッスン 増補新版 ─ 魅力的な「こえ」と「からだ」を作るために

 発声のレッスンといえば鴻上さんの本を思い出します。文庫で読みやすいのでにんじんとしては鴻上さんの本をおすすめしますが、朗読に特化させているという点で読み手の方には参考になるかもしれません。

 

音読と朗読は何が違うのか?

 朗読に興味・関心を持っている人が多くなったのは大変喜ばしいのですが、朗読発表会へ行くと、終始テキストを手に音読している場合が多いのは残念です。また、語り、一人芝居、朗読を分別していない人に出会います。(10ページ)

 朗読と音読の違いについて考えていたら、朗読、音読どころか、

  1.  朗読
  2.  音読
  3.  語り
  4.  一人芝居

 という四つも区分けができてしまいました。

 

 残念ながら、この本ではこのそれぞれの言葉の定義をまったくしていません。ただ一文だけ、「朗読だけがテキストを見ながら読むのはおかしいことで、これでは音読の域を脱していません」とあることから、テキストを見ないことが朗読の条件であることがわかります。

 じゃあテキストを見ているかどうかわからない場合は「朗読です」と言い張るしかないわけで、これは朗読ですと正式に表明するためにはテキストを持っていないことの証拠が必要です。到底受け入れられる条件ではありません。(普通の感覚だと思うのですが、朗読をやられている方はどう思われますか?)

 

 にんじんとしてはテキスト云々ではなく、

  •  朗読とは、聞き手に向かって、感情をこめて読み上げる。

 ことです。音読との違いは(1)聞き手がいるか、いないかもそうですし、(2)感情を込めるという点の二種に求められます。(1)(2)のうち(2)のみを満たすとき、それを表現読みと呼んでいます。いかがでしょうか?

 一人芝居というのは一人で演じる芝居のことであって、身体動作も含めたものだと考えられます。では「語り」とはなんなのか……この著者がどう考えていたのかは文章からは読み取れません。

 

 検索してみると、次のような記事がありました。

www.ytv.co.jp

 

 ここにおいて、朗読は聞き手のいる音読とほぼ同一視されています。一方、問題の「語り」は、読み手の解釈を交えて音声化することとあります。つまり我々の考える朗読と同じ意味です。即ち、語りと朗読の差がわかりません。

 

 そうこうしているうちに見つけたのがこちらのサイト。

wind.ap.teacup.com

 

 元がブログということもあり根拠とするには不十分ですが、「テキストの暗記」という要素が持ち出されています。これをもとに、用語を定義しておきましょう。

 

まとめ

  •  音読とは、テキストを声に出して読むことである。
  •  表現読みとは、感情を込めた音読である。
  •  朗読とは、聞き手がいる表現読みである。
  •  語りとは、テキストを持たずにする朗読である。
  •  一人芝居とは、身体動作を伴う語りである。

 とにんじんは、考えています。この本から朗読と音読に違いを読み取ることは出来ませんでした。ただ、語りと一人芝居という概念を教えてくれました。

 聞き手がいるが、感情を込めないで音読するというパターンがありますが、これをナレーションと呼んでは駄目でしょうか? 音読はテキストを読むことですので、たとえば適当に声を出しているだけでは音読になりません。また言い間違いはテキストを読むことに失敗しているので音読ではありません。いわば正確に読む必要がありますよね。

 

 

 

 エクササイズという項目があって、朗読のためにおすすめらしい作品が掲載されているのですが、朗読しやすいようになにか手が加えられているわけでもなくそのまま載せているだけなので「作品名だけ載せればいいのでは?」という感は拭えません。またアクセントなどの例文が色々と載せられているのですが、肝心の音がないので自分の理解と正しいのかわかりません。

 

 

【社労士】健康保険法④ 保険者

保険者

 健康保険法の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 組合が組合員の保険を管掌しているのに対して、協会はそうした組合員以外の被保険者の保険を管掌しています。ただし日雇特例被保険者については協会のみが保険者となります。

  いくつもの場所で働く場合は保険者と年金事務所を1つ選びます(10日以内)。

 

全国健康保険協会

 全国健康保険協会は法人であり、本部:東京都として支部が各都道府県に設置されています。本部構成は「理事長」「理事6人以内」「監事2人」です。本部運営委員会(事業主、被保険者、学識経験者など9人以内)と共に運営をします。

 理事長と監事は厚生労働大臣が任命ですが、理事長の任命にあたっては運営委員会の意見を聴かなければなりません。理事は理事長が任命します。運営委員会のメンバーは厚生労働大臣が選ぶことになっています。

 支部には評議会(事業主、被保険者、学識経験者)が設けられます。

 

健康保険組合

  •  700人以上の一般被保険者を使用する適用事業所 → 単独で設立
  •  何社かで合算して3000人以上 → 共同で設立

 ※両方とも、設立は1/2以上の同意&厚生労働大臣の認可 の後。

 

 設立後は、そこで働く人たちは組合員になります。組合員の中から選挙で組合会議員が選ばれ、さらに組合会の中から理事会(理事+理事長)と監事が選ばれます。

 

 

 

みんなが欲しかった! 社労士 合格へのはじめの一歩 2019年度 (みんなが欲しかった! 合格へのはじめの一歩シリーズ)
 

 

 

【社労士】労働保険の保険料の徴収等に関する法律③ 有期事業の一括

事業の一括

有期事業の一括

 有期事業の一括には、2以上の事業が次の要件を満たす必要があります。

  1.  それぞれの事業の事業主が同一
  2.  それぞれの事業が有期事業
  3.  建設又は立木伐採の事業
  4.  事業規模の概算保険料が160万円未満。
  5.  建設:請負金額が1億8000万円未満
  6.  立木伐採:見込み生産量が1000立方メートル未満
  7.  それぞれの事業がほかと同時に行われること
  8.  労災保険料率に掲げる事業の種類が同じ
  9.  事務が1つの事務所で取り扱われること
  10.  それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること(地域要件は廃止されました。平成31年

 

 要件が多すぎますが、3番で多くが振り落とされます。太字の部分がよく出題されています。3~7あたりでよいと思います。要件に当てはまる事業は一括され、一括されたあとは元に戻ることはありません。また、一括されなかった事業が要件に当てはまったからといって一括されることはありません。これは法律上当然に行われます。

 

  •  一括有期事業開始届:開始の日の属する月の翌月10日までに労働基準監督署
  •  一括有期事業報告書

  次の保険年度の6/1から起算して40日以内 or 消滅した日から50日以内に

  都道府県労働局歳入徴収官に提出

 

 

 

 

【CD-ROM付】月刊社労士受験2019年9月号

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