資格の得喪
(1)一般被保険者
- 次のいずれかに該当するに至った日から資格取得。
- 適用事業所に使用されるに至ったとき
- 使用されている事業所が適用事業所になったとき
- 適用除外に該当しなくなったとき
※要するに、一般被保険者に分類されるであろう人が適用事業所で働いたとき。
「被保険者資格取得届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出
- 次のいずれかに該当するに至った日の翌日から資格喪失
- 死亡
- 事業所に使用されなくなったとき
- 適用除外に該当する
- 任意適用事業所の取消しがあったとき
「被保険者資格喪失届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出
(2)任意継続被保険者
- 資格取得: 一般被保険者の資格を喪失した日
- 資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。
(3)特例退職被保険者
- 資格取得: 申し出が受理された日から。
- 資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。(3はその日)
- 退職被保険者に該当しなくなった
- 保険料を納付期日までに納付しなかった
- 後期高齢者医療の被保険者等になったとき
資格の得喪は保険者等が確認することによって効果を生じます。ただし、任意適用事業の適用取消による得喪、任意継続被保険者の資格の得喪については確認は行われません。