にんじんブログ

にんじんの生活・勉強の記録です。

MENU にんじんコンテンツを一望しよう!「3CS」

【社労士】健康保険法③ 資格取得と喪失

資格の得喪

(1)一般被保険者
  •  次のいずれかに該当するに至った日から資格取得。
  1.  適用事業所に使用されるに至ったとき
  2.  使用されている事業所が適用事業所になったとき
  3.  適用除外に該当しなくなったとき

 ※要するに、一般被保険者に分類されるであろう人が適用事業所で働いたとき

 

 「被保険者資格取得届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出

 

  •  次のいずれかに該当するに至った日の翌日から資格喪失
  1.  死亡
  2.  事業所に使用されなくなったとき
  3.  適用除外に該当する
  4.  任意適用事業所の取消しがあったとき

 

 「被保険者資格喪失届」 → 事業主が5日以内に機構又は組合に提出

 

(2)任意継続被保険者
  •  資格取得: 一般被保険者の資格を喪失した日
  •  資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。
  1.  任意継続被保険者になった日から起算して2年
  2.  死亡
  3.  保険料を納付期日までに納付しなかった
  4.  一般被保険者となったとき
  5.  船員保険の被保険者となったとき
  6.  後期高齢者医療の被保険者等となったとき
(3)特例退職被保険者
  •  資格取得: 申し出が受理された日から。
  •  資格喪失: 次のいずれかに該当するに至った日の翌日。(3はその日)
  1.  退職被保険者に該当しなくなった
  2.  保険料を納付期日までに納付しなかった
  3.  後期高齢者医療の被保険者等になったとき

 

  資格の得喪は保険者等が確認することによって効果を生じます。ただし、任意適用事業の適用取消による得喪任意継続被保険者の資格の得喪については確認は行われません。