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【社労士】健康保険法④ 保険者

保険者

 健康保険法の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 組合が組合員の保険を管掌しているのに対して、協会はそうした組合員以外の被保険者の保険を管掌しています。ただし日雇特例被保険者については協会のみが保険者となります。

  いくつもの場所で働く場合は保険者と年金事務所を1つ選びます(10日以内)。

 

全国健康保険協会

 全国健康保険協会は法人であり、本部:東京都として支部が各都道府県に設置されています。本部構成は「理事長」「理事6人以内」「監事2人」です。本部運営委員会(事業主、被保険者、学識経験者など9人以内)と共に運営をします。

 理事長と監事は厚生労働大臣が任命ですが、理事長の任命にあたっては運営委員会の意見を聴かなければなりません。理事は理事長が任命します。運営委員会のメンバーは厚生労働大臣が選ぶことになっています。

 支部には評議会(事業主、被保険者、学識経験者)が設けられます。

 

健康保険組合

  •  700人以上の一般被保険者を使用する適用事業所 → 単独で設立
  •  何社かで合算して3000人以上 → 共同で設立

 ※両方とも、設立は1/2以上の同意&厚生労働大臣の認可 の後。

 

 設立後は、そこで働く人たちは組合員になります。組合員の中から選挙で組合会議員が選ばれ、さらに組合会の中から理事会(理事+理事長)と監事が選ばれます。

 

 

 

みんなが欲しかった! 社労士 合格へのはじめの一歩 2019年度 (みんなが欲しかった! 合格へのはじめの一歩シリーズ)