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【社労士】労働保険の保険料の徴収等に関する法律③ 有期事業の一括

事業の一括

有期事業の一括

 有期事業の一括には、2以上の事業が次の要件を満たす必要があります。

  1.  それぞれの事業の事業主が同一
  2.  それぞれの事業が有期事業
  3.  建設又は立木伐採の事業
  4.  事業規模の概算保険料が160万円未満。
  5.  建設:請負金額が1億8000万円未満
  6.  立木伐採:見込み生産量が1000立方メートル未満
  7.  それぞれの事業がほかと同時に行われること
  8.  労災保険料率に掲げる事業の種類が同じ
  9.  事務が1つの事務所で取り扱われること
  10.  それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること(地域要件は廃止されました。平成31年

 

 要件が多すぎますが、3番で多くが振り落とされます。太字の部分がよく出題されています。3~7あたりでよいと思います。要件に当てはまる事業は一括され、一括されたあとは元に戻ることはありません。また、一括されなかった事業が要件に当てはまったからといって一括されることはありません。これは法律上当然に行われます。

 

  •  一括有期事業開始届:開始の日の属する月の翌月10日までに労働基準監督署
  •  一括有期事業報告書

  次の保険年度の6/1から起算して40日以内 or 消滅した日から50日以内に

  都道府県労働局歳入徴収官に提出

 

 

 

 

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