労働保険の保険料を計算する基礎は「賃金総額」です。
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益ほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによりますので、この範囲外のものは除かれます。)をいいます。
注意すべき点は、労働基準法の賃金との差です。:
- 退職手当(前払いを除く)
- 結婚祝金
- 死亡弔慰金
これらについてはたとえ明確に定められていたとしても賃金にはなりません。
賃金総額とは、事業主がすべての労働者に支払う賃金の合計です。
算定期間は4月1日から翌年3月31日までの、要するに〇〇年度です。
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