どうして無戸籍になるのか。逆に、まずそもそもどうすれば戸籍を得られるのか。
それは「出生届」である。病院か助産師がいつ生まれたかなどを書きこみ、父母についての情報を記入する。この提出は出生から14日以内と決まっている―――この出生届が出せていないと、無戸籍になる。
- 戸籍がないと住民票は作れない。
- 戸籍がないと健康保険証は作れない。
- 戸籍がないと選挙権もない。
- 戸籍がないと銀行口座も、携帯電話も使えない。パスポートも作れない。
- 戸籍がないと身分を示すものが一切なく、就労は困難を極める。
成人無戸籍者たちが身を寄せる場所としてありがちなのは、水商売、ラブホ、パチンコ業、風俗業など。無戸籍当事者は裁判や役所にアプローチする方法を知らないので、社会の片隅でひっそりと生きるほうを選ばざるを得ない。
どうして無戸籍になるのか? それはには主に四つの理由がある。
民法772条によると、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子だと推定される。それを否定するためにはどうしても元夫の介入が必要であるため、関わりたくない人は出生届が出せない。これは離婚後300日問題と呼ばれている。離婚後300日問題 - Wikipedia