戸籍とは日本国民の身分関係を証明するものである。特に相続手続きでは欠かせないもので、戸籍への登録やその変更・抹消方法については『戸籍法』によって定められている。現在の戸籍制度ができあがったのは明治時代初期・明治5年で、壬申戸籍ともいう。ただ壬申戸籍は現在では非公開であり、どのような手段でも閲覧することは許されない。これを様式変更したものが明治19年の戸籍であり、現在入手する可能性のある最古のものとなっている。
戸籍には三種類ある。①現戸籍、②改製原戸籍、③除籍である。①はその名の通り、現在の戸籍であり、②改製原戸籍は様式の変更前を保存したものである。人は死亡や婚姻によって戸籍から外れていくが、その戸籍から誰もいなくなると、その記録は『除籍』となる。現在、その保存期間は150年となっている。