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【社労士】労働者災害補償保険法② 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付

 二次健康診断等給付は、

 労働安全衛生法の規定による一般健康診断のうち直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う

 とされています。

 安衛法の一般健康診断ですべて異常であったときに、

  1.  二次健康診断
  2.  特定保健指導 … 医師又は保健師による保健指導

 が行われます。もちろん現物給付です。お金はもらえません。

 

社会復帰事業

「政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる」とされています。

  1.  社会復帰促進事業
  2.  被災労働者等援護事業
  3.  安全衛生確保等事業

 

 被災労働者とは業務災害や通勤災害に遭った労働者のことですが、こうした被災労働者のために全国各地に労災病院を設置したり、たとえば義肢や義眼などの補装具の支給などが行われています。(社会復帰促進事業

 また特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育園援護費などの支給金や貸し付けなど、お金に関わる事業も行われています。(被災労働者等援護事業

 それ以外にも事業主に対して労働災害防止の指導パンフレットや、講習会を開くなどの事業や、未払い賃金を国が立て替える事業など、事業主に対する活動もあります(安全衛生確保等事業

 

 

労災保険の実務と手続き 最強ガイド

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