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安衛法まとめ【社会保険労務士】平成30年度

第三章 安全衛生管理体制

<派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。>⇒〇`

 

 正しい。派遣元は、自分のところのスタッフだけでなく、派遣で出している労働者も含めて選任するかどうかが定まる。

 


第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

<派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。>⇒〇

 

 作業場の実際の安全は派遣先に責任がある。派遣元はその場にいないためどうしようもないと覚えよう。ただし、あとで見るように安全衛生教育については基本的には派遣元に課されている。

 

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

<事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。>⇒✖

<事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。>⇒✖

 

 そんな除外規定はない。

 

<作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。>⇒✖

 

 自前の有資格者でやってもよい。

 

<事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。>⇒✖

 

 3年保存。

 

<屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。>⇒〇

 

 正しい。「局所排気装置がどうかなんて知るかよ」という話なのだが、これ以外の問題がすべてバツであることから、これがマルでなければおかしい。

 

 

第六章 労働者の就業に当たつての措置

 

派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。>⇒✖

 

 原則として派遣元。派遣元と派遣先の両方が関わるのは、作業内容変更時。

 

第七章 健康の保持増進のための措置

派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。>⇒〇

 

 正しい。記録の保存は派遣先がやるが、そのコピーの保存と労働者への通知は派遣元の仕事。

 

<常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。>⇒〇

 

 正しい。

 

ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。>⇒〇

 

 正しい。ストレスチェックの具体的な項目。

 

ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。>⇒〇

 

 正しい。具体的項目ふたつめ。

 

ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。>⇒〇

 

 正しい。項目みっつめ。そしてこれで終わり。

 心理負担の原因・症状・支援の三項目というワケ。

 

ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。>⇒✖

 

 そんなことはない。おすすめするぐらいしてもよい。

 

 

第十章 監督等

<派遣元事業者は、派遣労働者労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。>⇒〇

 

 正しい。派遣元。

 

 

 

 

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