第一章 総則(第一条―第五条)
<労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。>⇒〇
正しい。安衛法は労働基準法の「安全・衛生」の章の中身だから、実質労働基準法みたいなもんである。
労基法第42条:労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。
<労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。>⇒〇
製造者の努力義務。
<労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。>⇒〇
製造者の努力義務。さっきの問題は「設備」の製造・こっちの問題は「原材料」の製造である。どっちも答えは同じ。
第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条) ← 今年は無し
第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
【労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業は?】
<木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業>⇒〇
正しい。木材加工用機械5台以上。
<高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)>⇒〇
正しい。2m以上のはい付け、はい崩し。
<つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業>⇒〇
正しい。5m以上の足場。
<動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業>⇒〇
正しい。5台以上プレス機。台数とか関係なく危険だろとは思う。
<屋内において鋼材をアーク溶接する作業>⇒✖
なんと、これには作業主任者はいらないらしい。どうなっとんねん。
ちなみにアーク溶接とはガスではなく電気で行う溶接。屋内・アーク溶接は×。
【次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいもの。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第6項第1号に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)】
<X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。>⇒✖
X社には40人しかいない。総括は最低100人から、衛生も産業も50人からなので選任しなくていい。
<Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。>⇒〇
Y市工場は600人もいるため、委員会の設置は避けられない。ちなみに産業医は(1)1000人以上、または(2)深夜業含む有害業務に500人以上で専属なので、これまた専属にせざるをえない。
<Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。>⇒〇
正しい。500人以上かつ有害業務30人以上いる場合は、衛生工学衛生管理者免許が一枚必要。ただし、深夜業は有害業務に含まれない。
<X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。>⇒✖
事業所ごと
<Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。>⇒✖
パートさんを含む。
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条―第百条)
第十一章 雑則(第百一条―第百十五条の二)
<労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。>⇒〇
怪我して休んだら報告。
第十二章 罰則(第百十五条の三―第百二十三条)
<労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。>⇒✖
やったやつも罪になる。