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【今日のお勉強】雇用保険法「教育訓練給付」

 今日のテーマは「教育訓練給付」です。

 

 雇用保険法の被保険者は「一般被保険者」「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」の四種類がありました。そのうち主だっているのは最初の二つです。教育訓練給付もまた、この二つが受給できます。

 

 教育訓練給付というのは、教育訓練の受講費用を一部負担してくれる制度です。

  •  対象は、一般被保険者、高年齢被保険者でなくなった日から1年以内の人。
  •  給付は、教育訓練の中身と結果によって異なります。

 教育訓練には、一般と専門実践があります。専門実践は業務独占資格などを取得するための訓練でとりあえず難しいやつです。

 一般教育訓練を受けたとき:20%負担、10万円まで

 専門実践教育訓練を受けたとき:50%、120万円まで

 専門実践教育訓練を受け、1年以内就職or合格:70%、168万円まで

 

 これぐらいの違いがあります。いずれにせよ100%支給はしてもらえませんが、うまくいけば専門的な訓練を受けながら7割近くもカバーしてもらえることになります。申請書類は1カ月以内に出すことになっていて、少し余裕がありますね(?)。

 

 

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