本日のテーマは「平均課税制度」です。
これはたとえば作曲者やイラストレーターなどの所得が年によってまちまちな人たちが、その年にものすごくお金をもらったからといってたくさん税金がかからないようにする制度です。これを利用することで100万円ぐらい変わってくるのでシェアしておきましょう。
もしもたくさんお金を稼いで所得税が心配な場合は利用してみましょう。
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対象者
まずは対象者からです。
変動所得、臨時所得の平均課税を選択できる方
前々年、前年に変動所得がなかった方や、前々年、前年に変動所得があってもその合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額に満たない方については、本年の変動所得の金額と本年の臨時所得の金額との合計額が本年の総所得金額の20%以上であること
前々年、前年に変動所得があって、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額以上の方については、本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上であること
- 前々年、前年に変動所得ゼロ。
- ゼロではないが合計額の半分が今年の変動所得に達していない。そして、今年の変動所得+臨時所得が、総所得の2割以上を占めること。
- ゼロではなく、しかも合計額の半分が今年の変動所得以上。そして、今年の臨時所得の金額が総所得の2割以上を占めること。
このいずれかに当てはまれば良いことになります。
変動所得とは、「事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、印税や原稿料、作曲料などによる所得」
臨時所得とは、「事業所得や不動産所得、雑所得のうち、次の所得やこれらに類する所得」→【確定申告書等作成コーナー】-臨時所得とは
(普通の人には関係がないような感じもします。ご覧になってみてください)
計算方法
その変動所得と臨時所得の20%(5分の1)の金額に対して、その金額の超過累進税率をあてはめて算出した金額を5倍にします。
知らなきゃ損する「平均課税制度」とは?計算・手続き方法を解説 - 節税や実務に役立つ専門家が監修するハウツー - 税理士ドットコム
こういうだけでなかなかの節税が期待できそうです。
所得税というのは「所得金額に応じてどんどん税率が増えていく」ものだったので、その税率を全体の2割のところで当てはめて構いませんよと言っているのです。
たとえば変動所得のみ1000万円稼いだとすると2割は200万円です。
200万円の税率は10%なので、20万円。控除分97500円を引いて10万2500円。
この5倍だから、支払う税金は51万2500円になります。
もしこの制度を利用しないと、税率33%で330万円が持っていかれます。
手続き方法
確定申告の際に、「変動所得、臨時所得の平均課税の計算書」を添付して提出することになります。詳しい手続き方法は、事前に税務署を訪れて確認しておくとよいでしょう。
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