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【今日のお勉強】労災法「第三者行為災害」&労災法「特別加入」

労災法「第三者行為災害」

 労災法は仕事が原因で痛い目を見たら金出してくれるんだったよね。

 大抵はものが倒れてくるとかそういうことなんだけど、時折「人災」っていうこともあるんだ。そういう場合も労災は助けてくれるけど、本来はそういう場合って、原因となったそいつが金を出すべきだよね。

 そこで労災法では「第三者行為災害」というのを定めてるんだ。

 

  •  先に被災者にお金を払った場合は、政府は原因となった第三者に対する損害賠償請求権を取得するよ。
  •  被災者にお金を払う前に分かった場合は、第三者に損害賠償を払わせて、政府はその分だけ払わなくていいんだ。

 

 要するに、

 政府「俺も払うけど、損害賠償の分はお前も払えよ」

 ということだね。

 

 第三者行為災害が発生したら、給付を受ける人はきちんと犯人の名前と住所、被害状況を遅滞なく労基署長に届け出ないといけないよ。労災保険はみんなのお金で成り立ってるから、できるだけ払ってもらったほうがいいんだね。

 

 

ひよっこ社労士のヒナコ (文春e-book)