労災法「第三者行為災害」
労災法は仕事が原因で痛い目を見たら金出してくれるんだったよね。
大抵はものが倒れてくるとかそういうことなんだけど、時折「人災」っていうこともあるんだ。そういう場合も労災は助けてくれるけど、本来はそういう場合って、原因となったそいつが金を出すべきだよね。
そこで労災法では「第三者行為災害」というのを定めてるんだ。
要するに、
政府「俺も払うけど、損害賠償の分はお前も払えよ」
ということだね。
第三者行為災害が発生したら、給付を受ける人はきちんと犯人の名前と住所、被害状況を遅滞なく労基署長に届け出ないといけないよ。労災保険はみんなのお金で成り立ってるから、できるだけ払ってもらったほうがいいんだね。